交通事故などの「第三者」による傷病について

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 交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険の保険証を使用して治療を受ける場合は、守口市保険課への届け出が必要です。

 第三者(加害者)の行為により受けた治療に要する費用の7割~9割分(一部負担金を除く治療費)は、守口市国民健康保険が一時的に立て替え、後日、第三者(加害者)に対し、立て替えた費用を請求します。

注意事項

  • 自転車同士や自転車と歩行者の事故等で国民健康保険を使用する場合も届出が必要です。
  • 以下の場合は国民健康保険を使用することができません。
    1. その場で示談をした場合
    2. 業務中や通勤中のケガ(労災保険の対象になります)
    3. 犯罪行為や故意の事故
    4. 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

届出方法

 必要書類を守口市保険課の窓口まで提出してください。

 書類の提出は郵送での受付も行っています。郵送での提出の際は、「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」の写しが必要です。

届出に必要なもの

  • 印鑑
  • 交通事故証明書(原本)
  • 届出書類
種類と記入方法
届出用紙の名称 記入方法等 PDF
第三者行為による傷病届 交通事故証明書や自動車損害賠償責任保険証明書等を参考に、発生日時、場所、保険等を記入してください。 第三者行為による傷病届 (PDF:41.8KB)
誓約書 第三者(加害者)の方が記入してください。 誓約書 (PDF:20.8KB)
同意書 被害者の方が記入してください。 同意書【自動車事故用】 (PDF:32.3KB)
同意書【自動車事故以外用】 (PDF:37.3KB)
事故発生状況報告書 図や説明は、可能な限り詳細に記入してください。 事故発生状況報告書 (PDF:29.8KB)
交通事故証明書入手不能理由書 交通事故証明書が入手できない場合に記入してください。 交通事故証明書入手不能理由書 (PDF:23.3KB)

保険会社の皆様へ

 交通事故など、第三者(加害者)の行為により負傷等した場合の治療に国民健康保険を使用する場合には、保険者への届出が義務付けられています。人身傷害保険で対応する場合であっても、守口市保険課への届出をお願いします。

保険医療機関等のみなさまへ

 交通事故など、第三者(加害者)の行為により負傷等した場合の治療に国民健康保険を使用する場合には、保険者への届出が義務付けられています。交通事故等の治療で来院された方がいらっしゃいましたら、守口市保険課への届出を促していただきますようご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
保険課へのメールによるお問い合わせはこちらから