国民健康保険の給付について

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療養の給付

 病気やケガをして、医療機関などで治療を受けた場合、保険証を提示すれば、かかった医療費の一部負担金のみを支払うだけで、残りは国保が負担します。一部負担割合は下記のとおりです。

一部負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満(注釈1)

2割または3割(注釈2)

  • (注釈1):70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から適用になります。
  • (注釈2):下記の「高齢受給者証について(70歳以上75歳未満の方)」をご確認ください。

 高齢受給者証、または医療証(子ども医療証、ひとり親家庭医療証及び重度障がい者医療証)を持っている方は、受診のときに保険証とあわせてその医療証を医療機関などの窓口で提示してください。

保険証が使えない場合

  • 病気とみなされないもの:健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、美容整形、歯のインプラント治療、経済上の理由による人工中絶など
  • 国保の給付が制限されるとき:故意の犯罪行為・事故、けんかや泥酔による病気やけがなど
  • 他の保険が使えるとき:仕事上の病気やけがなど(労災保険の対象となります)

高齢受給者証について(70歳以上75歳未満の方)

 国民健康保険に加入している70歳以上の方には、75歳になるまで「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。
 高齢受給者証は、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から使用でき、対象者に70歳の誕生月中(誕生日が1日の方はその前月中)に送付します。高齢受給者証は1年ごとに更新となり、有効期限は毎年7月末日となっています。

一部負担割合について

  • 現役並み所得者(注釈3):3割
  • それ以外の方 :2割

(注釈3):現役並み所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
ただし、課税所得が145万円以上であっても、70歳以上75歳未満の国保被保険者が下記の状況であれば、申請により負担割合が2割に変更になります。

課税所得とは各種所得控除後の所得金額のことです。

単身の場合

収入が383万円未満

複数の場合

 旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)を含むすべての70歳以上の方の収入の合計が520万円未満

申請方法

  • 収入を証明するもの(確定申告書の写し、公的年金等源泉徴収票、給与源泉徴収票など)
  • 国民健康保険証
  • 高齢受給者証

高額療養費

 保険証を使って医療機関などで受診した場合、自身の負担割合に応じて一部負担金を支払いますが、その支払った一部負担金には1か月ごとに自己負担限度額が設けられています。
 そのため、支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額は高額療養費として支給されます。

注意事項

  • 高額療養費に該当した場合は、診療月から約4か月後に世帯主あてに申請書を送付します。
  • 高額療養費は1か月ごとの計算となります。診療が翌月にまたがる場合は、別計算となります。
  • 1か月で複数の医療機関などで受診した場合は、70歳以上の方は、すべて合算の対象となります。70歳未満の方は、1つの医療機関などで支払った一部負担金が月21,000円以上のものに限り、合算対象となります。(ただし、入院、外来、歯科は同一医療機関であっても別の医療機関とみなします)。
  • 高額療養費の自己負担限度額は世帯の住民税課税状況や所得区分、年齢によって異なります。詳しくは、下記の表をご確認ください。
  • 確定申告で医療費控除を申告する場合は、高額療養費として支給された金額を差し引いて申告してください。

 差額ベッド代や保険診療外受診、入院時食事療養費などは高額療養費の対象となりません!!

申請方法

 高額療養費の支給対象の方には、世帯主あてに申請書を送付します。
 口座振込になりますので、申請書に振込口座やマイナンバーなどを記入し、保険課に返送または提出してください。

住民税 課税世帯 70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額(月額)

所得区分

年3回目まで

年4回目以降(注釈5)

ア 所得(注釈4)901万円超

252,600円 +(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

イ 所得(注釈4)600万円超901万円以下

167,400円 +(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

ウ 所得(注釈4)210万円超600万円以下

80,100円 +(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

エ 所得(注釈4)210万円以下

57,600円

44,400円

住民税 非課税世帯 70歳未満の方の高額療養費自己負担限度額(月額)

所得区分

年3回目まで

年4回目以降(注釈5)

区分オ

35,400円

24,600円

  • (注釈4):所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得901万円超の住民税課税世帯とみなされます。
  • (注釈5):過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降の自己負担限度額です。
住民税 課税世帯 70歳以上75歳未満の方の高額療養費自己負担限度額(月額)

所得区分

外来
(個人単位)

入院+外来
(世帯単位)

現役並み所得者(注釈6)
III 課税所得690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【年4回目以降(注釈8)は140,100円】

252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
【年4回目以降(注釈8)は140,100円】

現役並み所得者(注釈6)
II 課税所得380万円以上

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【年4回目以降(注釈8)は93,000円】

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
【年4回目以降(注釈8)は93,000円】

現役並み所得者(注釈6)
I 課税所得145万円以上

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【年4回目以降(注釈8)は44,400円】

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【年4回目以降(注釈8)は44,400円】

一般
(現役並み所得者以外の人)

18,000円
(注釈9)

57,600円
【年4回目以降(注釈8)は44,400円】

住民税 非課税世帯 70歳以上75歳未満の方の高額療養費自己負担限度額(月額)

所得区分

外来
(個人単位)

入院+外来
(世帯単位)

低所得 II
(低所得 I 以外の人)

8,000円
(注釈9)

24,600円

低所得 I
(年金収入が80万円以下の人など(注釈7))

8,000円
(注釈9)

15,000円

 課税所得とは各種所得控除後の所得金額のことです。所得の申告がない場合は、「一般」の適用区分として取り扱います。

  • (注釈6):その被保険者の属する世帯に、課税所得が145万円以上ある被保険者が一人でもいる場合に該当します。
  • (注釈7):所得額が0円(ただし、公的年金等控除額は80万円。また、令和3年8月からは、給与所得から10万円を控除して計算。)となる被保険者、または住民税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者。
  • (注釈8):過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回目以降の自己負担限度額です。
  • (注釈9):年間(8月から翌年7月まで)の自己負担限度額は144,000円です。

 75歳到達月のみ自己負担限度額は上記の表の2分の1の金額となります(1日生まれの方は除きます)。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

  • 70歳未満の方、70歳以上75歳未満で課税所得が145万円以上690万円未満である方並びに住民税非課税世帯の方が入院や通院をし、高額な治療を受ける場合、事前に保険課で限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請をしてください。
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関などに提示すると、保険診療分の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 1か月に複数の医療機関などで治療を受けたときは、それぞれの医療機関などで支払った自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた場合、後日、保険課から高額療養費の申請書を送付します(ただし、70歳未満の方は1つの医療機関などで支払った自己負担額が月21,000円以上のものに限り、合算対象となります)。
  • 自己負担限度額に差額ベッド代や保険診療外受診、食事療養費は含まれません。
  • 有効期限は、通常、申請月の初日から7月末日までとなっています。
  • 一度申請すれば有効期限内であれば何度でも使用できますが、自動更新ではないため、毎年申請が必要です。
  • 70歳以上で、課税所得が690万円以上である方及び一般区分の方は、高齢受給者証を提示すれば自己負担限度額までの支払いとなるため、申請は不要です。
  • マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードをいう。)を利用すれば、事前の手続きなく、医療機関等での窓口での支払いが、高額療養費制度における限度額までとなります。限度額適用認定証等をあらかじめ用意する必要がなくなりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。非課税世帯で長期入院に伴う食事療養費が減額対象となる場合は、これまで通り保険課への認定申請が必要です。 なお、70歳未満の方は、被保険者が属する世帯の世帯主に、保険料の滞納がないことを確認できた場合に限り、高額療養費の限度額適用の認定を行います。ただし、保険料の滞納があることについて、特別の事情があると認められる場合及び保険者が適当と認める場合は、認定を行います。また、世帯内で所得の未申告者がいる場合は、適切な所得区分が反映していない場合がありますので、該当する方は、保険課までお問い合わせください。

申請について

必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書
  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証など)または国民健康保険証
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の顔写真付き本人確認書類

郵送での申請について

  • 申請者の本人確認書類の写しを添付してください。被保険者証の写しを添付する場合は保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒塗り)してください。マイナンバーカードの写しを郵送する場合は、表面(顔写真がある面)の写しのみを添付してください。
  • 消せる筆記用具(鉛筆、消せるインクのペン等)は使用しないでください。
  • 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証は、世帯主様あてに送付します。
  • 所得の申告状況によって、上位所得区分または一般所得区分に該当する場合があります。

申請書

 

入院時の自己負担限度額の計算方法

【例】70歳未満の課税世帯(適用区分ウの場合)で1か月で総医療費100万円(保険適用分)の治療を受けた場合

  1. 限度額適用認定証を提示しない場合
    100万円×0.3(一部負担割合)= 30万円(A) を負担
  2. 限度額適用認定証を提示した場合
    80,100円+{(100万円−267,000円)×1%}= 87,430円(B) を負担

 (A)−(B) = 212,570円となり、2.の限度額適用認定証を提示した場合の方が、医療機関などで支払う自己負担額は少なくなります。
 ただし、1.の限度額適用認定証を提示しない場合でも、差額分が高額療養費として支給されるため、後日、申請書を送付します。

高額介護合算療養費

 高額介護合算療養費とは、医療保険と介護保険の両方を利用した場合、医療保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護サービス費」の自己負担額を合算する制度であり、医療保険と介護保険の自己負担額を軽減するために作られた制度です。
 年間の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算し、下記の表の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。

70歳未満の方の高額介護合算療養費自己負担限度額(月額)
適用区分 自己負担限度額(月額)
所得901万円超の世帯 212万円
所得600万円超~901万円以下の世帯 141万円
所得210万円超~600万円以下の世帯 67万円
所得210万円以下の世帯 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上75歳未満の方の高額介護合算療養費自己負担限度額(月額)
所得区分 自己負担限度額(月額)

現役並み所得者
III 課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者
II 課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者
I 課税所得145万円以上

67万円

一般(課税所得145万円未満)

56万円

低所得者 II

31万円

低所得者 I

19万円

 低所得者I で介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。

注意事項

  • 医療保険と介護保険のどちらかの自己負担額が0円である場合は支給対象となりません。
  • 医療費と介護サービス費の自己負担額の合算額から上記の表の自己負担限度額を差し引いた額が、500円を超えた場合に限り支給対象となります。
  • 高額介護合算療養費は、世帯単位での計算となります。
  • 8月1日から7月31日までの12か月間の医療機関などで支払った自己負担額の合計額が合算の対象となります。ただし、高額療養費に該当した場合、その支給額を控除した額が対象となります(70歳未満の方の医療費は、1つの医療機関などで月21,000円以上のものに限り、合算対象となります)。

申請方法

 高額介護合算療養費の支給対象者には、世帯主あてに毎年2月下旬から3月上旬までに申請書を送付します。
 口座振込になりますので、申請書に振込口座やマイナンバーなどを記入し、保険課に返送または提出してください。

 

 

入院時食事療養費

 入院したときに1食の食事にかかる費用は下記のとおりです。

入院時食事療養費(令和6年6月1日から)
適用区分 1食あたりの金額

住民税課税世帯

490円

(指定難病患者など※280円)

住民税非課税世帯
低所得者 II

230円
(過去12か月で90日を超える入院の場合は180円)

住民税非課税世帯
低所得者 I

110円

 

(令和6年5月31日まで)

適用区分 1食あたりの金額

住民税課税世帯

460円

(指定難病患者など※260円)

住民税非課税世帯
低所得者 II

210円
(過去12か月で90日を超える入院の場合は160円)

住民税非課税世帯
低所得者 I

100円

注意事項

  • ※小児慢性特定疾病児童等または指定特定医療を受ける指定難病患者
  • 平成28年3月31日時点において1年以上精神病床に入院している患者で、平成28年4月1日以降も引き続き入院し、退院するまでの間にある人は、令和6年6月1日以降も1食あたり260円に据え置かれます。
  • 住民税非課税世帯と低所得者 I及びIIの人で、90日までの入院の場合、マイナ保険証を利用すれば、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請いただくことなく医療機関での支払額を標準負担額までとすることができます。
  • 90日を超える入院の場合は、入院日数がわかる書類等を添えて申請が必要です(マイナ保険証をお持ちの場合も同様です)。
  • 70歳以上75歳未満の方で、同一世帯のすべての国保被保険者(擬制世帯主を含む)が住民税非課税で、かつ各所得金額が0円となる方(ただし、公的年金等控除額は80万円として計算)、または老齢福祉年金を受給している方は「低所得者I」となります。

住民税非課税世帯で過去12か月間で90日(注釈1)を超える入院(長期該当)の場合(注釈2)

  • (注釈1) 生活保護受給中と課税世帯の期間中の入院期間は含みません。
  • (注釈2) 1食110円の負担額(適用区分が「低I」と記載されている)の方は、該当しません。

長期入院該当の申請

 入院時の食事代の減額を受けることができます。

  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証など)または国民健康保険証
  • 入院日数が過去12か月間で90日を超えたことがわかるもの(入院日数の記載のある医療機関の領収書や証明証など)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(すでに交付されている場合)
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の顔写真付き本人確認書類

申請書

長期入院に伴う食事代の差額の申請

 食事療養標準負担額減額差額支給申請をしてください。支給申請により、91日目からその月の月末までの入院時の食事代が1食当たり230円(令和6年5月31日までは210円)から180円(令和6年5月31日までは160円)となり、食事代の差額が食事療養費として支給される場合があります。申請には、領収書を添えて申請してください。

  • 上記「長期入院該当の申請」と同じ持ち物
  • 通帳などの振込口座のわかるもの

申請書

療養費

 急病や旅行(海外を含む)などで保険証を持たずに医療機関などにかかり医療費を全額支払った場合、保険証が使えなかったことがやむをえないと認められる場合に限り、支給申請により一部負担金を除いた医療費が支給される場合があります。

療養費の申請に必要なもの
支給対象になる場合

支給対象ごとに、それぞれ必要なもの

全ての手続きで必要なもの
保険証を持たずに医療機関などで受診し、医療費を全額支払ったとき
  • 診療報酬明細書(写し)
  • 領収書
  • 国民健康保険証またはマイナンバーカード
  • 通帳など振込口座のわかるもの
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の本人確認書類
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具(弱視眼鏡、義手など)を作ったとき
  • 医師の意見書
  • 装着証明書
  • 領収書
  • 国民健康保険証またはマイナンバーカード
  • 通帳など振込口座のわかるもの
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の本人確認書類
はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めた場合)
  • 医師の同意書
  • 施術の明細がわかる領収書
  • 国民健康保険証またはマイナンバーカード
  • 通帳など振込口座のわかるもの
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の本人確認書類
他の健康保険の資格喪失後に受診し、他の健康保険組合などに医療費を返還したとき
  • 診療報酬明細書(写し)
  • 他の健康保険組合などに医療費を返還したことがわかる領収書
  • 国民健康保険証またはマイナンバーカード
  • 通帳など振込口座のわかるもの
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の本人確認書類
海外で診療を受けたとき及び海外出産したとき
  • 領収書
  • パスポートなど海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 海外で受けた療養の内容について守口市国保が海外の医療機関などに照会することに関する同意文書 (注釈)
  • 診療内容明細書及び領収明細書 (日本語翻訳付き)
  • 妊娠届や母子健康手帳など、当該出産の前提となる妊娠の事実が確認できる書類
  • 国民健康保険証またはマイナンバーカード
  • 通帳など振込口座のわかるもの
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の本人確認書類

申請書

注意事項

  • 受診時に国民健康保険の給付資格がある方に限ります。
  • 医療証(子ども医療証、ひとり親家庭医療証及び重度障がい者医療証)を持っている方は、申請をすることで、自己負担額から一部自己負担額を差し引いた額の医療費の払い戻しを受けられます。
  • コルセットなどの治療用装具には耐用年数があるため、耐用年数未満であれば支給対象となりません。また、耐用年数は年齢によって変わる場合があるため、詳しくは保険課(電話番号:06-6992-1545)までご連絡ください。
  • 海外で診療を受けた場合は、日本国内で保険適用となる治療のみ対象となります。 支給額は支給決定時の為替レートで計算し、決定通知を送付します(申請から決定通知まで約5か月かかります)。
  • 海外療養費の申請するときは、必ず診療内容明細書・領収明細書に日本語翻訳を付けてください。
  • 医療機関などへの支払いから2年を過ぎると、時効により支給申請をすることができなくなりますのでご注意ください。
  • 領収書はすべて原本が必要です。申請時に領収書に日付印を押して返却しますのでご了承ください。
  • 令和5年5月24日付け厚生労働省通知、「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」の一部改正により、海外療養費の不正請求防止のため、支給申請に対する審査を強化しています。不正請求の疑いがあると判断した場合には、関係機関と連携し厳正な対応を行います。

出産育児一時金

 国保被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む)には、1子につき488,000円の出産育児一時金が支給されます。
 ただし、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、12,000円を加算して支給されます。

(注意)

・令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産については、出産育児一時金は408,000円、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、12,000円を加算して支給します。

・令和3年12月31日以前の出産については、出産育児一時金は404,000円、産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、16,000円を加算して支給します。

 

直接支払制度について

 直接支払制度とは、保険者(守口市国保)が医療機関などへ、出産育児一時金を直接支払う制度です。
 この制度を利用すると、医療機関などで支払う出産費用の窓口負担が、出産育児一時金を差し引いた額のみとなります。

直接支払制度を利用する場合

 医療機関などで保険証を提示し、「直接支払の利用に関する合意文書」に署名することで利用できます。
 保険課での申請は不要です。

直接支払制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用し、差額が発生する場合

 直接支払制度を利用しない場合は、出産育児一時金の申請をすれば、全額支給されます。
 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金未満であった場合は、出産育児一時金の申請をすれば、差額分が支給されます。

申請について

申請に必要なもの

  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証など)または国民健康保険証
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 医療機関などから交付される「直接支払に関する合意文書」
  • 出産費用の領収・明細書
  • 母子健康手帳(死産・流産の場合)
  • 死産届または死胎埋葬許可証(死産・流産の場合)
  • 通帳など振込口座のわかるもの

出産後の申請となります。

 なお、国民健康保険に加入する前に、国民健康保険以外の被用者保険の被保険者(被扶養者であった場合は除く)として1年以上加入していた方が、離職などで被保険者資格を喪失してから6か月以内に出産した場合、資格を喪失した被用者保険の健康保険組合に出産育児一時金を申請することができます。その場合は、国民健康保険からは支給されません。

申請書

出産費資金の貸付制度

 出産のための費用が事前に必要な場合で、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯の世帯主が出産費資金を借用できる制度です。

貸付制度について

対象者

次の条件のすべてを満たす方

  • 保険料の納付につき一定の要件を満たす世帯の世帯主
  • 医療機関などで「直接支払制度(守口市が医療機関などへ直接出産費用を支払う制度)」を利用しない方
  • 出産予定日まで1か月以内の方または妊娠4か月以上で出産費用を医療機関などから請求されている方、またはその費用を支払った方

貸付額

出産育児一時金の10分の8を限度とし、出産に要する費用の範囲

貸付利子

無利子

申請に必要なもの

  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証など)または国民健康保険証
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 母子健康手帳
  • 直接支払制度を利用しない証明書(合意文書の原本)
  • 医療機関などからの請求書
    (妊娠4か月以上で、出産に要する費用について医療機関などから請求を受け、またはその費用を支払った方)
  • 通帳など振込口座のわかるもの
  • 世帯主の印鑑

貸付金の返済について

 貸付金の返済は、出産育児一時金の支給と相殺し、その差額は一時金として支給されます。出産後は、すみやかに出産育児一時金の申請をおこなってください。出産育児一時金の申請時には、上記の持ち物と医療機関などからの領収書を持参してください。

注意事項

  • 出産前に守口市国民健康保険資格を喪失したときは、資格喪失の日から14日以内に貸付金を一括で返済していただきます。
  • 守口市国民健康保険に加入する前に、国民健康保険以外の被用者保険の被保険者(被扶養者であった場合は除く)として1年以上加入していた方が、離職などで被保険者資格を喪失してから6か月以内に出産される場合は、資格を喪失した被用者保険の健康保険組合から出産育児一時金が支給される場合があります。その場合は、守口市の出産費資金の貸付制度はご利用になれません。

葬祭費

 被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に、50,000円が支給されます。
 ただし、葬祭費(埋葬費)は、国民健康保険に加入する前に加入していた被用者保険の健康保険組合などから支給される場合がありますので、その場合は国民健康保険からは支給されません。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた被保険者の国民健康保険証
  • 葬祭費支給申請書兼請求書
  • 通帳などの口座情報がわかるもの
  • 葬儀の領収書または会葬の御礼はがき
  • 申請に来られる方の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証)または国民健康保険証
  • 代理人の場合は、葬祭を行った方からの委任状
  • 葬祭を行った方以外の口座に振り込む場合は、葬祭を行った方からの委任状
  • 葬祭を行った方が亡くなっている場合は、誓約書

申請書

特定(市民総合)健康診査

 市民保健センターでは、病気の予防と早期発見のために、特定(市民総合)健康診査を実施しています。
 4月1日時点で国民健康保険に加入している40歳から74歳の方に、保険課から特定健康診査の案内通知が送付されます。
 なお、満15歳から39歳の方は、市民総合健康診査の対象となるため、従来どおり市民保健センターで受診することができますが、案内通知は送付されません。

マイナンバーカードによる特定健康診査情報の閲覧・提供について

 マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方については、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。詳しくは、下記のマイナンバーカードの保険証利用ページ(外部サイト)をご覧ください。

 なお、特定健康診査の結果登録に係る登録状況及び登録予定については下記のとおりです。

オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について

 オンライン資格確認等システムによる守口市国民健康保険加入前の特定健康診査情報の取得に不同意の方は、下記の申請書に必要事項を記載して守口市保険課に提出してください。

特定疾病療養受療証

 厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病に係る医療費の一部負担金は、1か月10,000円になります。
 ただし、人工透析治療を要する慢性腎不全で70歳未満の前年の所得600万円超該当世帯(擬制世帯主を含む)の人は、1か月20,000円になります。

対象となる疾病

  • HIV
  • 血友病
  • 人工透析治療を要する慢性腎不全

申請に必要なもの

  • 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードもしくは運転免許証など)または国民健康保険証
  • 代理人の場合は、本人署名の委任状及び代理人の顔写真付き本人確認書類
  • 医師による証明書が記載された「国民健康保険特定疾病申請書」(申請書は、保険課でもお渡ししています。)

一部負担金の減免・徴収の猶予について

 災害やその他特別の理由によって、病院・薬局の窓口での一部負担金の支払が困難と認められる場合は、申請により、一部負担金の減免または徴収の猶予を受けられる場合があります。

 減免の適用には基準がありますので、詳しくは保険課(電話番号:06-6992-1545)へまずは電話でお問い合わせください。

(注意)柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師による施術などの療養費は対象となりません。

申請方法

 申請には必ず申請する理由となる下記の必要書類と合わせて、本人確認書類が必要です。

一部負担金の減免・徴収の猶予についての申請理由と必要書類一覧表組

(※)収入が著しく減少した者とは、以下のいずれにも該当する世帯に属する者をいいます。

  1. 申請をする日における預貯金の額が基準生活費(注釈1)に1,000分の1,155を乗じて得た額に3を乗じて得た額以下の世帯
  2. 申請をする月の世帯収入見込額が平均収入月額(注釈2)から減少し、かつ基準生活費(注釈1)に1,000分の1,155を乗じて得た額以下の世帯
  • (注釈1):基準生活費とは、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算定した生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の金銭給付の合計額をいいます。
  • (注釈2):平均収入月額とは、事業若しくは業務を休止し、若しくは廃止し、または失業したことにより収入が著しく減少した日の属する月前12月の世帯の総収入を12で除して得た額をいいます。

適用期間

 原則として申請のあった月から、1か月単位の更新制で、3か月まで適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
保険課へのメールによるお問い合わせはこちらから