産前産後期間に係る国民健康保険料の減額について

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出産被保険者の産前産後期間に係る国民健康保険料の所得割額及び均等割額が減額されます。

届出は出産予定日の6か月前から可能です。

対象者

守口市の国民健康保険被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)人

※出産とは、妊娠85日以上の出産(死産・流産・人工中絶を含む。)をいいます。

減額対象期間

出産日または出産予定日の属する月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産日または出産予定日の属する月の3か月前から6か月間

届出方法

下記書類を窓口または郵送でご提出ください。

 

1.産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書

2.出産予定日がわかる書類(母子手帳など)

3.単胎妊娠か多胎妊娠かわかる書類(母子手帳など)

4.出産後に届出を行う場合は、出産日及び親子関係がわかる書類(出生証明証など)

5.届出者の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

 

郵送で届出する場合、母子手帳と本人確認書類の写しを添付してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
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