新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免の終了について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免を実施しておりましたが、国からの財政支援が終了することに伴い、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免は、令和4年度相当分の保険料で終了しました。令和5年度相当分の保険料については、実施しません。
なお、下記の対象者に該当する者で納期限が令和5年4月以降に設定されている令和4年度相当分以前の保険料であって、減免の申請を納期限の当日までに行ったとき又は申請が遅れたことについてやむを得ない事情があると認められるときは、減免の申請を受け付けます。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯は国民健康保険料の減免申請ができる場合があります。
減免申請は、原則として郵便で受け付けますので、まずは必ずお電話で保険課までご相談ください。
電話で相談いただいた上で、要件を満たす被保険者の皆様には、市から国民健康保険料減免申請書一式、記入例及び返信用封筒を送付しますので必要事項を記入の上、ご返送ください。
(注意)申請の内容に不備があった場合、SMS(ショートメッセージサービス)を利用して、 連絡させていただくことがあります。
対象者
次の1または2のいずれかに該当する世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
⇒保険料を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の減少(注釈1)が見込まれる世帯
⇒保険料の一部を減額
(注釈1)事業収入等の減少とみなす要件(次の1から3までの全てに該当する世帯)
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の30%以上であること。
- 前年の地方税法に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(注釈2)の合計額が1,000万円以下であること。
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注釈2)地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
減免額
計算式 … 対象保険料額(A×B/C)【表1】 × 減免又は免除の割合(D)【表2】 = 減免額
A | 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
---|---|
B | 減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額 |
C | 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額 |
令和3年の合計所得金額 | 減免又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
注意
次に掲げる事由などの場合は、新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の対象になりません。
- 年金収入のみの世帯
- 譲渡所得の減少(土地・建物などの不動産の売買)
- 新型コロナウイルス感染症の影響でないことが明らかな場合
概要
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免の概要 (PDFファイル: 986.7KB)
申請書類等
国民健康保険料減免申請書 (PDFファイル: 95.6KB)
令和4年度収入状況報告書 (PDFファイル: 255.1KB)
記入例
国民健康保険料減免申請書記入例 (PDFファイル: 146.9KB)
令和4年度収入状況報告書記入例 (PDFファイル: 270.0KB)
収入・所得見込額報告書記入例 (PDFファイル: 150.9KB)
備考
国民健康保険料の減免等の手続のための来庁は必要ありません。減免申請については、原則として郵便で受付を行いますので、まずは必ずお電話で保険課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
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