国民健康保険料の減免について

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国民健康保険料の減免について

令和6年度

 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、国民健康保険料が減免されることがあります。

 減免申請は郵便で受け付けますので、まずは必ずお電話でご相談ください。

 電話で相談いただいた上で、国民健康保険料減免申請書一式、記入例及び返信用封筒を送付しますので、要件を満たす被保険者の皆様は、必要事項を記入の上、返送してください。

 (注意)申請の内容に不備があった場合、SMS(ショートメッセージサービス)を利用して、 連絡させていただくことがあります。

国民健康保険料の減免事由および必要書類等詳細
減免事由 必要書類・注意事項

震災、風水害、火災等

  1. 全壊、全焼、大規模半壊
  2. 半壊、半焼
  3. 火災による水損又は床上浸水

被災状況が分かる書類((補足)コピー可)

り災証明書

所得減少・退職
 

  • (注意1)令和5年中の所得金額と比べて減免事由該当年月日以降の所得金額が30%以上減少することが見込まれる世帯

【必要書類】

  • 自己都合の退職
    退職日がわかる書類((補足)コピー可)
    源泉徴収票、退職証明書、離職票、資格喪失証明書など
  • 非自発的失業(会社都合の退職)
    下記に掲げる書類すべて((補足)コピー可)
    • 非自発的失業による国民健康保険料軽減届出書
    • 雇用保険受給資格者証 又は 雇用保険受給資格通知(離職コードが確認できるもの)
  • 仕事の減少に伴う給与収入の減少
    収入が減少した月を含む直近3か月の給与明細書((補足)コピー可)
  • 事業に係る収入減少(営業(事業)収入の減少)
    収支内訳書
  • 事業等の廃止
    下記に掲げる書類すべて
    • 廃業年月日がわかる廃業届出書((補足)コピー可)
    • 収支内訳書
  • 不動産収入・山林収入の減少
    収支内訳書
  • 雑収入の減少
    保険金・個人年金などの振込額がわかる書類((補足)コピー可)
  • 配当収入の減少
    配当金支払通知書((補足)コピー可)

【注意事項】

  1. 譲渡所得の減少(土地・建物などの不動産の売買)は、減免の対象になりません。
  2. 非経常所得(退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)の減少は対象外です。

刑事施設、労役場等への拘禁

・収容証明書、在所証明書等((補足)コピー可)
(注意)拘禁期間が満了する月の前月まで減免を適用します。

旧被扶養者

 

被用者保険の被扶養者であったと確認できる書類((補足)コピー可)
各保険者が発行する資格喪失証明書等

申請書類等

記入例

備考

国民健康保険料の減免等の手続のための来庁は必要ありません。減免申請については、原則として郵便で受付を行いますので、まずは必ずお電話で保険課までお問い合わせください

なお、減免申請の際に報告のあった収入・所得見込額や添付された収支内訳書の内容と、確定申告や給与支払報告書などにより確定した所得金額等とに相違があり、減免対象でないことが判明した場合は、減免決定を取り消す場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
保険課へのメールによるお問い合わせはこちらから