国民健康保険料について

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国民健康保険料の決め方

 皆さんに納めていただく保険料は、国民健康保険に加入している方(以下「国保加入者」という)の1年間の医療給付費(医療にかかる費用から医療機関などで支払った自己負担額分を除いたもの)を見込み、それをもとに計算されます。
 平成30年度から、国民健康保険の制度改正に伴い、大阪府が統一の保険料率として提示する市町村標準保険料率に合わせて、保険料率を決定しています。

 保険料には国保加入者の医療費に充てられる「基礎賦課分(以下「医療分」という。)」、75歳以上の後期高齢者の医療費に充てられる「後期高齢者支援金等賦課分(以下「後期分」という。)」、介護費用に充てられる「介護納付金賦課分(40歳から64歳までの第2号被保険者が対象。以下「介護分」という。)」の3つがあります。
 それぞれ、前年の所得金額に応じて算定される「所得割額」と国保加入者の人数で算定される「被保険者均等割額(以下「均等割額」という。)」、国保加入者の世帯で算定される「世帯別平等割額(以下「平等割額」という。)」から構成されており、その合計額が保険料となります。ただし、「介護分」については、「所得割額」と「均等割額」の合計額が保険料となります。

 所得金額とは、収入金額から必要経費(給与所得控除額、公的年金等控除額など)だけを差し引いた額のことであり、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などを控除する前の所得金額のことです。

年間保険料の通知方法

 毎年6月中旬に、国民健康保険料の納入通知書などを世帯主あてに送付します。
 保険料の納付方法には、納付書や口座振替で納付する「普通徴収」と世帯主の年金から天引きする「特別徴収」があります。

 普通徴収の世帯には、4月から翌年3月までの12か月分の年間保険料を、6月から翌年3月(年度末月)の 10回払いで納入通知書及び納付書(口座振替の場合は、納入通知書のみ)を送付します。そのため、通常、4・5月のお支払いはありません。
 6月以降に新たに国民健康保険の資格取得の届出をされた世帯には、届出をした月の翌月中旬に、加入した月から年度末月までの保険料を、資格取得の届出をした月の翌月から年度末月までの月数で割って、納入通知書などを送付します。
 すでに国民健康保険に加入している世帯で、国民健康保険の追加加入や脱退、世帯構成に変更などがあり、保険料が変更する場合は、届出日の翌月中旬に保険料額決定・変更通知書などを送付します。

 特別徴収の世帯には、世帯主が受給している年金から年6回の年金支払い月に保険料を天引きするため、納入通知書などを送付します。
 なお、国民健康保険の脱退、世帯構成の変更、所得金額の変動などにより、保険料が変更したときは、特別徴収が停止し、普通徴収に変更する場合があります。納付方法が変更となった場合は、保険料額決定・変更通知書などを送付します。

保険料の計算方法(令和7年度)

下記の(1)から(3)までを合算した合計額が、年間保険料となります。

(1)医療分

  1. 所得割額 {前年中の所得金額-430,000円(基礎控除(注釈))}×9.30%(所得割率)
  2. 均等割額 国保加入者数×34,424円(均等割額)
  3. 平等割額 1世帯×33,574円(平等割額)

 1から3までの合計額が医療分の年間保険料です。ただし、65万円を超える場合は、65万円が医療分の年間保険料となります。

(2)後期分

  1. 所得割額 {前年中の所得金額-430,000円(基礎控除(注釈))}×3.02%(所得割率)
  2. 均等割額 国保加入者数×11,034円(均等割額)
  3. 平等割額 1世帯×10,761円(平等割額)

 1から3までの合計額が後期分の年間保険料です。ただし、24万円を超える場合は、24万円が後期分の年間保険料となります。

(3)介護分

  1. 所得割額 {前年中の所得金額-430,000円(基礎控除(注釈))}×2.56%(所得割率)
  2. 均等割額 国保加入者数×18,784円(均等割額)

 40歳から64歳までの方が対象です。

 1と2の合計額が介護分の年間保険料になります。ただし、17万円を超える場合は、17万円が介護分の年間保険料となります。

注釈

合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて控除額が段階的に減少します。

合計所得金額別基礎控除額一覧
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超 2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

年度の途中で40歳になる方の介護分保険料について

 年度の途中で40歳になる方は、40歳になる月(1日生まれの方はその前月)から介護分を納付することになるため、40歳になった翌月中旬に介護分を合わせた保険料額決定・変更通知書などを送付します。
(ただし、4、5月生まれの方は6月中旬に送付する納入通知書などにすでに介護分が含まれているため送付しません。)

年度の途中で65歳になる方の介護分保険料について

 年度の途中で65歳になる方は、65歳になる月の前月(1日生まれの方はその前々月)までの介護分を納付することになるため、6月中旬に送付するの納入通知書などに65歳になる月の前月分(1日生まれの方はその前々月)までの介護分を含めた保険料を、年度末月までの月数で割って通知します。
 このことから、年度の途中に65歳になっても新しい納入通知書などは送付しません。

 なお、65歳になる月からの介護保険料(第1号被保険者分)は、市町村へ納付していただくことになります。

保険料の軽減措置(令和7年度)

前年中の所得額が一定基準額以下の世帯

国民健康保険では、国保加入者の前年中の所得金額が、一定の金額以下の場合には保険料の均等割額と平等割額が軽減される措置があります。
 確定申告をされた人や給与所得者または年金所得者など、前年中の所得金額が保険課で確認できている方で、軽減対象に該当する場合には、軽減後の保険料額を通知しています。

軽減対象の区分別所得金額の基準詳細
軽減対象の区分 所得金額の基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者(注釈1)の数-1) 以下
5割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者(注釈1)の数-1)+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(注釈2)) 以下
2割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者(注釈1)の数-1)+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(注釈2)) 以下
  • 軽減の判定は、賦課期日(毎年4月1日)に行います。ただし、年度途中に国民健康保険に加入した場合は、資格取得日で軽減を判定します。
  • 擬制世帯主(注釈3)の所得金額は、保険料の算定には含まれませんが、軽減措置の判定には含まれます。
  • 被保険者数とは、同一世帯の国保被保険者(擬制世帯主(注釈3)を含まない)の人数のことであり、該当者の前年中の所得金額の合計で軽減措置の判定をします。
  • (注釈1) 給与・年金所得者とは次のいずれかの条件を満たす人になります。
    1. 給与等の収入額が55万円を超える人
    2. 65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
    3. 65歳以上かつ公的年金収入額が125万円を超える人
  • (注釈2) 特定同一世帯所属者数とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方で、国保喪失以降も継続して同一の世帯に属する方の人数のことです。
  • (注釈3) 擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者でない人が世帯主となっている世帯(擬制世帯)の世帯主のことです。

被保険者に未就学児がいる世帯

6歳に達して以降最初の3月31日を迎えていない被保険者(未就学児)は、国民健康保険料のうち被保険者均等割額が5割減額されます。

 また、前年中の所得額が一定基準額以下であって、国民健康保険料の軽減を受けている世帯の未就学児については、その軽減を適用した後の被保険者均等割について5割減額されます。

介護分の適用除外について

 40歳以上65歳未満の国保加入者は、介護分(第2号被保険者分)が賦課されますが、介護保険適用除外施設に入所し、生活介護や施設入所支援に関する支給決定を受けた方は、介護保険の被保険者ではなくなるため、保険課に届出することで介護分が賦課されなくなります。

 介護保険適用除外施設に入所または退所された場合や、入所中に40歳になった場合は、保険課に届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 介護保険適用除外施設の入所日または退所日が確認できる書類
  • 入所施設が介護保険適用除外施設に該当することが確認できる書類(都道府県または市町村が発行する介護保険適用除外施設に指定したことを証明する書類の写し)
  • 介護保険適用除外該当・非該当届

根拠法令

  • 介護保険法施行法第11条第1項
  • 介護保険法施行規則第170条及び第171条
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

介護保険適用除外施設

介護保険適用除外施設の詳細
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
5 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
6 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
7 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
9 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
10 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

後期高齢者医療制度の創設に伴う保険料の緩和措置

 平成20年4月から後期高齢者医療制度が開始しましたが、この制度により75歳以上の方が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合、残された国保被保険者の保険料負担が従前と同様になるよう、下記のとおり緩和措置が設けられています。
 ただし、緩和措置期間中であっても、世帯構成に変更があると、保険料の緩和措置は適用されなくなる場合があります。

軽減判定についての配慮

 保険料の均等割額と平等割額の軽減を受けている世帯については、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、世帯の国保被保険者が減少した場合、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方を含めて軽減を判定します。

平等割額の軽減について

 2人世帯で、1人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、もう1人が国民健康保険に残った場合、医療分及び後期分保険料にかかる平等割額が5年間、2分の1減額(特定世帯)され、6年目から8年目までは4分の1減額(特定継続世帯)されます。

後期高齢者医療制度創設に伴う保険料の減免(旧被扶養者減免)

 被用者保険の被保険者が75歳に到達し、後期高齢者医療制度に移行することで、その被用者保険の被扶養者(65歳以上75歳未満の者に限る。)が国民健康保険に加入することとなった場合は、申請により下記1~3のとおり保険料を減免します。

  1. 前年の所得金額に関係なく、所得割額を全額減免します。
  2. 均等割額の2分の1を減免します(7割・5割軽減世帯は除きます)。
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯は、平等割額の2分の1を減免します(7割・5割軽減世帯は除きます)。

(注意)均等割及び平等割の減免期間は最大2年(24か月)間です。

申請に必要なもの

旧被扶養者異動連絡票(市外から転入された方のみ)

特定受給資格者・特定理由離職者に対する軽減制度(非自発的失業軽減)

 会社の倒産や解雇などにより離職された方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。

対象者

  • 離職された時点で65歳未満の方
  • 雇用保険の特定受給資格者(会社の倒産や解雇による離職等)もしくは特定理由離職者(雇止めによる離職等)として失業給付を受ける方

雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由コードが下記の場合のみ対象です。

特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災やその他やむを得ない理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満等更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職
特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満等更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 特定の正当な理由のある自己都合退職

軽減額について

  • 対象者の前年の所得金額のうち、給与所得金額を100分の30とみなして、所得割額を計算します。
  • 7割、5割、2割の軽減の判定を、給与所得金額を100分の30にした所得金額で判定し、均等割額や平等割額を計算します(ただし、国民健康保険に加入している世帯への追加加入の場合は、その年度の再判定は行いません)。
  • 高額療養費の適用区分は、給与所得金額を100分の30にした所得金額で判定します。

 軽減を受けるには、必ず届出が必要です。

軽減期間について

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで

届出に必要なもの

雇用保険受給資格者証 又は 雇用保険受給資格通知

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
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