平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
国民健康保険法の改正により、平成30年4月から国民健康保険の制度が変わりました。
制度改正による変更点
大阪府が市町村とともに保険者となり、国民健康保険の財政運営の責任主体を担います。
大阪府内で同じ世帯構成・所得水準であれば同じ保険料となるよう、大阪府が統一した市町村標準保険料率を示します。
保険料減免や給付の基準も、大阪府が統一した共通基準を定めます。
制度改正の詳しい内容は、下記に添付のリーフレットをご確認ください。
なお、加入や脱退の届出、給付申請、保険料の分割納付の相談などは、これまでどおり守口市役所の窓口となります。詳しくは保険課までお問い合わせください。
国民健康保険制度改正のお知らせ (PDFファイル: 937.2KB)
関連リンク(厚生労働省ホームページ)
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について
関連リンク(大阪府ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
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