国民健康保険の加入・脱退・その他資格に関する届出について

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 退職して、職場の健康保険をやめた場合や、生活保護を受給しなくなった場合などは、国民健康保険の加入の届出を行う必要があります。また、新たに就職し、職場の健康保険に加入した場合、またはその被扶養者となった場合や生活保護を受給することとなった場合などは、国民健康保険の脱退の届出を行う必要があります。

 加入・脱退の届出は、加入・脱退の事由が発生してから、14日以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

加入の届出について

 国民健康保険の加入の届出は、自動的にはされません。次のような場合には、国民健康保険への加入の届出をしてください。

 資格取得日(国民健康保険への加入日)は届出日ではなく、「異動があった日」となります。

届出のできる方

 原則として世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方が届出できます。
代理人の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、委任状が必要です。

加入対象者

 守口市にお住まいの方(住民登録をした外国人住民の方で在留期間が3か月を超える方等を含む。ただし、医療目的や観光・保養目的の入国者等は除く。)で、下記 1.~ 4.以外の全ての方が国民健康保険の加入対象者となります。

  1. 職場の健康保険(健康保険組合・船員保険・共済組合など)の加入者とその被扶養者
  2. 国民健康保険組合加入者
  3. 生活保護受給者
  4. 後期高齢者医療制度加入者(75歳以上の方および一定の障害のある65歳以上の方)

届出方法

国民健康保険に加入するとき
加入理由 手続をする場所 必要なもの
他の市町村から守口市に転入してきたとき 総合窓口課
  • 前に住んでいた市町村の転出証明書
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」
職場の健康保険をやめたとき、またはその被扶養者ではなくなったとき 保険課
  • 職場の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書)
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」
子どもが生まれたとき 総合窓口課
  • 【出生届】
    • 出生証明書
    • 母子健康手帳
    • 届出人の印鑑
    • 資格確認書または国民健康保険証
  • 【死産届】
    • 死産証明
    • 届出人の印鑑
出産育児一時金の申請については、「国民健康保険の給付について」をご確認ください。
生活保護を受給しなくなったとき 保険課
  • 生活保護廃止決定連絡票
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」
  • 国民健康保険は、直前まで加入していた健康保険の資格を喪失した日から加入となるため、「前の健康保険の喪失日を確認できる証明書(資格喪失証明書)」が必要となります。
  • 資格喪失証明書は、職場、これまで加入していた健康保険組合や年金事務所などで発行されます。資格喪失証明書は、このページ下の「申請書のダウンロード」よりダウンロードできますが、様式の異なる資格喪失証明書でもかまいません。
  • 資格喪失証明書は、事業所もしくは健康保険組合、年金事務所に記入してもらってください。
  • 資格喪失証明書は、保険者・事業所等の印が押印されているものに限ります。押印がされていないものは受付できませんのでご注意ください。

郵送での届出方法と郵送先

 職場の健康保険をやめた場合の国民健康保険の加入の届出は、郵送でも可能です。
 次の3点を、守口市健康福祉部保険課宛に郵送してください。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。

  1. 国民健康保険 異動届出書
  2. 資格喪失証明書のコピー
    様式の異なる資格喪失証明書でもかまいません。
    資格喪失証明書は、事業所もしくは、健康保険組合、年金事務所に記入してもらってください。
  3. 届出人の本人確認書類のコピー

郵送先

〒570-8666 守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市健康福祉部保険課

注意事項

  • 郵送による届出ができる方は、世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方に限ります。
  • 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
  • 添付書類の返却は行いません。マイナンバーがわからない場合は、マイナンバーの記入とマイナンバー確認書類のコピーの添付を省略してもかまいません。

届出期間

 必要なものを準備のうえ、事由が発生してから14日以内に届出をしてください。
 届出が遅れても、保険料をさかのぼって納めていただくことになります。また、その間の医療費は届出が遅れた理由がやむを得ない場合を除き、全額自己負担となります。

資格確認書または資格情報のお知らせの送付

資格確認書または資格情報のお知らせは、手続をした日の10日以内に、原則、住民基本台帳上の世帯主宛に送付します。

 加入後すぐに保険医療機関等へ行かれる方には、資格状況証明書(資格確認書の代わりになる証明書)を送付しますので、必要な方は、異動届出書の届出人欄の左横に「資格状況証明書発行希望」と記入してください。

資格確認書の有効期限は、令和7年10月末日(75歳を迎えられる方はお誕生日の前日)です。新しい資格確認書は、10月下旬までに送付します。

 70歳以上の方には資格確認書とあわせて、高齢受給者証を交付します。くわしくは、「高齢受給者証について」をご確認ください。

保険料の通知

  1. 国民健康保険料は、国民健康保険に加入された月から納付していただくことになります。後日、改めて国民健康保険料賦課決定通知書及び納付書を送付しますので必ず納付期限までに納入してください。
  2. 国民健康保険料は原則「口座振替」での納付をお願いしております。
    資格確認書または資格情報のお知らせの送付時に、守口市国民健康保険料口座振替納付通知書を同封していますので、金融機関の届出印を押印の上、直接、金融機関に提出してください。

加入にあたってのお願い

  1. 守口市国民健康保険の加入日より前に、どこの健康保険にも加入していない期間がある方については、遡って守口市国民健康保険に加入していただく必要があります。心当たりがある方は、必ず保険課まで電話でご相談ください。
  2. 過去に守口市国民健康保険に加入していた方で、国民健康保険料の滞納がある方は、保険収納課から別途ご連絡させていただきます。

申請書のダウンロード

脱退の届出について

 国民健康保険の脱退の届出は、自動的にはされません。次のような場合には、国民健康保険からの脱退の届出をしてください。
 脱退するときは、必ず資格確認書または国民健康保険証を返却してください。

届出できる方

 原則として世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方が届出できます。
 代理人の方(同一世帯の方を除く)が届出する場合は、委任状が必要です。

届出方法

国民健康保険を脱退するとき
脱退理由 手続をする場所 必要なもの
守口市から他の市町村に転出するとき 総合窓口課
  • 資格確認書または国民健康保険証
  • 市民カード及び住民基本カード(交付している方のみ)
  • 国民年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状
職場の健康保険に加入したとき、またはその被扶養者になったとき 保険課
  • 資格確認書または国民健康保険証
  • 新たに加入したり被扶養者となった健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせなど加入したことを証明するもの
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」
(注意)他の健康保険に加入した日から資格確認書、国民健康保険証は使えません。
国民健康保険の被保険者が死亡したとき 総合窓口課
  • 死亡診断書
  • 届出人の印鑑
  • 資格確認書または国民健康保険証
葬祭費の申請の申請については、「国民健康保険の給付について」をご確認ください。
生活保護を受給することとなったとき 保険課
  • 資格確認書または国民健康保険証
  • 生活保護開始決定連絡票
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」
障害認定により後期高齢者医療制度に加入したとき 保険課
  • 資格確認書または国民健康保険証
  • 障害者手帳
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」
  • 転出届を提出すると転出日をもって、国民健康保険を脱退することになります。
  • 75歳になると、自動的に国民健康保険を脱退することになりますので、手続きは不要です。
  • 個人の任意で脱退することはできません。

郵送での届出方法と郵送先

 職場の健康保険に加入した場合の国民健康保険の脱退の届出は、郵送でも可能です。

 次の4点を、守口市健康福祉部保険課宛に郵送してください。個人情報を含む書類のため、特定記録郵便または簡易書留での郵送をお勧めします。

  1. 国民健康保険 異動届出書
  2. 新しく加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ(加入された方全員分)のコピー
  3. 脱退される方の資格確認書または国民健康保険証の原本
  4. 届出人の本人確認書類のコピー

郵送先

〒570-8666 守口市京阪本通2丁目5番5号 守口市健康福祉部保険課

注意事項

  • 郵送による届出ができる方は世帯主、届出が必要な方本人、住民票上同一世帯の方に限ります。
  • 書類の不備や不足により受付できない場合は、書類をお返しすることがあります。
  • 添付書類の返却は行いません。マイナンバーがわからない場合は、マイナンバーの記入とマイナンバー確認書類のコピーの添付を省略してもかまいません。
  • 受診中の医療機関にも資格確認書または保険証が変更になることをご連絡ください。
  • 脱退後に資格確認書または国民健康保険証を使用した場合は、守口市が負担した医療費を後日返還していただくことになります。

届出期間

 必要なものを準備のうえ、事由が発生してから14日以内に届出をしてください。
 届出が遅れると、国民健康保険の保険料と他の健康保険の保険料が二重にかかってしまうことがあります。

保険料の精算

 年度途中で脱退したときは、保険料を再計算した上で改めて保険料の変更の通知を送付しますので、通知が届くまで、お手元の納付書で納付いただきますようお願いします。
 なお、郵送で国民健康保険の脱退の届出をされた方は、異動届出書を郵送された10日後ぐらいを目途に保険収納課へご連絡いただきますよう併せてお願いします。

保険料の精算についてのお問い合わせ

守口市健康福祉部保険収納課

電話番号  06-6992-1537 または 06-6992-1538

申請書のダウンロード

その他の手続について

その他の手続
脱退理由 手続をする場所 必要なもの
市内で住所がかわったとき 総合窓口課
  • 届出人の印鑑
  • 資格確認書または国民健康保険証
  • 市民カード及び住民基本カード(交付している方のみ)
  • 国民年金手帳(国民年金加入者のみ)
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」
世帯主を変更したとき 総合窓口課
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類
  • 資格確認書または国民健康保険証
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状
世帯を分けたり一緒にしたとき 総合窓口課
  • 届出人の印鑑
  • 本人確認書類
  • 資格確認書または国民健康保険証
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状
資格確認書の紛失や破損などにより資格確認書発行するとき 保険課
  • 本人確認書類
  • 代理人の場合は、本人直筆の委任状
  • 「マイナンバーカード」または「マイナンバーが確認できる書類と本人確認書類」

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
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