国民健康保険とは?

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国民健康保険制度(国保)の概要

 国民健康保険制度は、社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的として、被保険者から納付いただく保険料をもとに、保険者が被保険者の病気やけが、出産、死亡に対して必要な保険給付を行う制度です。
 わが国では、「国民皆保険制度」のもと、すべての人が市町村の国民健康保険や勤務先の被用者保険(健康保険組合や全国健康保険協会、共済組合など)、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険といったいずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。
 守口市民の皆様も、勤務先の被用者保険の被保険者及び被扶養者、国民健康保険組合の組合員及び被保険者、後期高齢者医療制度の被保険者、生活保護の受給者などにあてはまらない場合は、守口市が運営する守口市国民健康保険の被保険者となります。

国民健康保険の加入・脱退の届出

 勤務先を退職して、被用者保険の資格を喪失した場合や、生活保護の受給者でなくなった場合などは、国民健康保険の加入の届出手続を行う必要があります。また、新たに就職し、勤務先の被用者保険に加入した場合や、被扶養者となった場合、生活保護を受給することとなった場合などは、国民健康保険の脱退の届出手続を行う必要があります。国民健康保険の加入・脱退の手続は、守口市役所の保険課窓口で行います。
 加入・脱退の届出は、加入・脱退の事由が発生してから、14日以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

国民健康保険に加入する届出が遅れた場合

 国民健康保険への加入の届出が、被用者保険などの資格喪失日から14日以内であると、資格喪失日までさかのぼって保険給付を受けることができますが、加入の届出が遅れると、届出した日から保険給付が開始となり、資格喪失日から届出の前日までにかかった医療費は、すべて自己負担となります。

 また、加入の届出が14日を過ぎた場合でも、国民健康保険料は被用者保険などの資格を喪失した月までさかのぼって納付することになります(最長2年間さかのぼることになります)。

国民健康保険に脱退する届出が遅れた場合

 国民健康保険の脱退の手続をするまで、国民健康保険料の請求が続きます。

 新たに勤務先で被用者保険に加入したなどにより、国民健康保険の被保険者資格がなくなった後も、引き続き国民健康保険の保険証又は資格確認書を使って医療機関などで受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を守口市に返還していただくことになりますので、ご注意ください(返還した医療費は、新たに加入した被用者保険の保険者などに請求することができる場合があります)。

国民健康保険の手続

個人番号(マイナンバー)の確認について

 国民健康保険の加入や脱退の届出をするときや、資格確認書又は資格情報のお知らせの再発行、療養費・高額療養費などの給付の申請をするときは、個人番号(マイナンバー)とご本人様の確認を行います。

1.本人による届出・申請の場合

 次のAまたはBのいずれかにより、ご本人様の確認を行います。

A.個人番号カード

B.個人番号通知カード(注釈)または個人番号が記載された住民票の写しなど

及び

公的機関が発行する写真入りの本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)

または

公的機関が発行する本人確認書類(公的医療保険の保険証又は資格確認書、年金手帳など)を2種類

(注釈)通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているもののみ

2.代理人による届出・申請の場合

 上記1のAまたはBによるご本人様の個人番号の確認とあわせて、代理人の本人確認を行います。

代理人の代理権の確認
  • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他、法定代理人であることを証明する書類
  • 任意代理人の場合:委任状
代理人の本人確認

公的機関が発行する写真入りの本人確認書類

(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カードなど) または 公的機関が発行する本人確認書類(公的医療保険の保険証又は資格確認書、年金手帳など)を2種類

外国人の国民健康保険加入について

 守口市に住む外国人の方で、次の要件にあてはまる方は、国民健康保険に加入することになります。

外国人の方の加入要件

  • 守口市に住所がある方
  • 在留期間が3か月を超える在留資格を有する方、または在留資格が3か月以下であっても、在留資格が「興業」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の場合で、資料などにより3か月を超えて滞在すると認められる方

 ただし、勤務先の被用者保険に加入している方やその被扶養者、生活保護の受給者、在留資格が「外交」の方、在留資格が「特定活動」の方で、その活動の内容が医療を受けることを目的とする活動などにあてはまる方は、国民健康保険に加入することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階南エリア
電話番号
06-6992-1545
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