国民健康保険のオンライン申請について

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   保険課では国民健康保険の24の手続についてオンライン申請ができます。

   これにより、窓口にお越しいただく必要があった手続が、パソコンやスマートフォンから「いつでも」「スピーディーに」行うことができます。

   保険課では、これからも随時オンライン申請ができる手続を増やしていきます。

●国民健康保険加入届

【対象となる人】

   勤務先等の健康保険を脱退又は勤務先の健康保険の被扶養者でなくなった人

【届出ができる人】

  ・世帯主

  ・国民健康保険に加入する人(本人)

  ・国民健康保険に加入する人の属する世帯の世帯員

【必要書類】

   勤務先の健康保険の資格を喪失した証明書(資格喪失証明書など)

   ※加入する人全員の資格を喪失した証明書が必要です。

●国民健康保険脱退届

【対象となる人】

   勤務先等の健康保険に加入又は扶養認定された人

【届出ができる人】

   ・世帯主

   ・国民健康保険を脱退する被保険者(本人)

   ・国民健康保険を脱退する被保険者の属する世帯の世帯員

【必要書類】

   新しい健康保険証、資格確認書又は資格情報のお知らせ(勤務先等から交付されたもの)

   ※国民健康保険を脱退する人全員が勤務先等の健康保険に加入したことがわかる書類が必要です。

●資格確認書の交付申請(マイナ保険証保有者のみ)

【申請ができる人】

   ・世帯主

   ・国民健康保険資格確認書の交付を希望する被保険者の世帯員(被保険者に限る)

●修学中の被保険者に関する届出(適用開始)

【届出ができる人】

   ・世帯主

   ・修学中の適用を受ける被保険者(本人)

【必要書類】

   入学証明書、在学証明書等

●住所地特例届(施設に入所等の場合)

【届出ができる人】

   ・世帯主

   ・住所地特例の適用を受ける被保険者(本人)

【必要書類】

   入所証明書、契約書等

●限度額適用(標準負担額減額)認定証の交付申請

【申請ができる人】

   ・世帯主

   ・医療費が高額になりそうな被保険者(本人)

●入院時食事療養費の差額申請

【申請ができる人】

   ・世帯主

   ・療養を受けた被保険者(本人)

【必要書類】

   ・領収書

   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。

●療養費の申請

【申請ができる人】

   ・世帯主

   ・療養を受けた被保険者(本人)

【必要書類】

   【治療用装具代がかかったとき】
   ・医師の意見書、装着証明書
   ・治療用装具の写真(靴型装具の場合)
   ・領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。

   【生血代がかかったとき】
   ・医師の意見書
   ・輸血用生血液受領証明書
   ・血液提供者の領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。

   【柔道整復師の施術を受けた時】
   ・施術の内容と明細がわかる領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。

   【はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき】
   ・医師の同意書
   ・施術の内容と明細がわかる領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。

●出産育児一時金の申請

【申請ができる人】

   ・世帯主

   ・出産した被保険者

【必要書類】

   ・医療機関との直接支払に関する合意文書
   ・母子健康手帳(死産、流産の場合)
   ・死産届又は死胎埋葬許可証(死産、流産の場合)
   ・出産費用の領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は世帯主名義の口座に限ります。

●葬祭費の申請

【申請ができる人】

   ・亡くなった被保険者の葬祭を行った人(喪主)

【必要書類】

   ・葬儀の領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は葬儀を行った人(喪主)名義の口座に限ります。
   ※葬儀を行ったことがわかる書類として、葬儀の領収書以外(会葬の御礼はがきなど)をアップロードされる場合は、保険課まで電話でお問合せください。

●非自発的失業者に係る国民健康保険料の届出

【対象となる人】

   次の1及び2の条件を満たす人

   1 離職日において65歳未満であること

   2 雇用保険の失業給付を受けており、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」のいずれかに該当すること

【届出ができる人】

   ・世帯主

   ・非自発的失業者軽減を受ける被保険者(本人)

●産前産後期間に係る国民健康保険料の減額の届出

【対象となる人】

   出産する(した)被保険者

   ※出産:妊娠85日以上の分娩を言い、早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含みます。

【届出ができる人】

   ・世帯主

   ・出産する(した)被保険者

【必要書類】

   母子手帳など出産(予定)日がわかるもの

●人間ドック検査費用の助成申請(国保)

【対象となる人】

   ・受診日時点で、守口市国民健康保険の被保険者で、かつ本年度中に40歳以上となる人
   ・受診日以前に、特定健康診査を受診していない人
   ・過年度保険料を完納または納付誓約を履行している人
   ・その他、入力フォームの確認事項を全て満たす人

【申請ができる人】

   受診した被保険者(本人)

【必要書類】

   ・検査結果の写し
   ・問診票
   ・領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は受診者名義の口座に限ります。

●脳ドック検査費用の助成申請(国保)

【対象となる人】

   ・受診日時点で、守口市国民健康保険の被保険者で、かつ本年度中に40歳以上となる人
   ・頭部MRIおよびMRA検査を受診している人
   ・過年度保険料を完納している人又は納付誓約を履行している人
   ・その他、入力フォームの確認事項を全て満たす人

【申請ができる人】

   受診した被保険者(本人)

【必要書類】

   ・検査結果の写し
   ・脳ドック費用の領収書
   ・振込先を確認できるもの(銀行名、支店名、口座名義人名、口座番号がを確認できるもの)
   ※振込先は受診者名義の口座に限ります。

●高齢受給者証の再発行申請

【申請ができる人】

   ・世帯主

   ・高齢受給者証の再発行を希望する被保険者(本人)

●医療費通知の再発行申請

【申請ができる人】

   ・世帯主

   ・その世帯の世帯員

●送付先の変更届

【申請ができる人】

   ・世帯主

●高額療養費の申請

【申請ができる人】

   ・世帯主
   ・その世帯の世帯員

●高額療養費(年間外来)の申請

【申請できる人】

   ・世帯主
   ・その世帯の世帯員

●高額介護合算療養費の申請

【申請ができる人】

   ・世帯主
   ・その世帯の世帯員

●国民健康保険 保険料の減免申請(旧被扶養者減免)

【対象となる人】

   ・国民健康保険に加入する前日まで被用者保険の被扶養者であり、以下の1及び2 に該当する人

   1 65歳以上であること
   2 元の被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その 被扶養者から外れ、国民健康保険に加入することになったこと

【届出ができる人】

   ・世帯主

   ※世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。

【必要書類】

   ・被用者保険の被扶養者であったことが確認できる書類

●国民健康保険 保険料の減免申請(拘禁減免)

【対象となる人】

   ・刑事施設や労役場等へ拘禁されている人

【届出ができる人】

   ・世帯主

   ※世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。

【必要書類】

   ・収容証明書、在所証明書

●国民健康保険 保険料の減免申請(災害減免)

【対象となる人】

   ・被保険者が居住する主たる居住用住宅が被災した人

【届出ができる人】

    ・世帯主

   ※世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。

【必要書類】

   ・罹災証明書

●国民健康保険 保険料の減免申請(所得減少)

【対象となる人】

   ・申請の時点で、自己都合による退職(失業)や事業の不振、休廃止、収入の減少などにより、所得が前年より30%以上減少することが見込まれる世帯の人

   ※所得が30%以上減少していない場合は申請の対象となりません。
   ※守口市国民健康保険に加入している世帯全員の所得金額が対象です。

【届出ができる人】

    ・世帯主

   ※世帯主以外の人が申請又は届出をする場合は、申請又は届出をすることについて、世帯主の同意を得てください。

【必要書類】

   ・給与所得の減少 所得が減少した月を含む直近3か月の給与明細書

   ・自己都合による退職 退職日がわかる書類(源泉徴収票、退職証明書、離職票、資格喪失証明書など)

   ・事業に係る所得の減少 収支内訳書

   ・事業の廃止 下記1及び2
      1 廃業年月日がわかる廃業届出書
      2 収支内訳書

   ・不動産所得、山林所得の減少 収支内訳書

   ・雑所得の減少 保険金、個人年金などの振込額がわかる書類

   ・配当所得の減少 配当金支払通知書

   注意
   譲渡所得の減少(土地・建物などの不動産の売買)及び非経常所得(退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得)は、減免の対象になりません。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所 健康福祉部 保険課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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電話番号
06-6992-1545
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