後期高齢者医療制度とは?

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 後期高齢者医療制度は、75歳以上の人および65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると大阪府後期高齢者医療広域連合が認定した人を対象とした医療制度です。

 後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとで全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行います。大阪府では、「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行います。 保険料の徴収や各種申請の受付などの窓口業務は市町村が行います。

対象者

  1. 75歳以上の人(届出不要)
    (注意)生活保護を受給している人は対象外
  2. 64歳以上75歳未満で、一定の障がいをお持ちの人
    • 障害年金1級、2級
    • 身体障害者手帳1級、2級、3級、4級の一部
    • 精神障害者保健福祉手帳1級、2級
    • 療育手帳A

2に該当する場合は、申請することで後期高齢者医療制度に加入できます。

申請に必要なもの

  • 国民年金証書、身体障害者手帳等の障がいの状態がわかるもの
  • マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と写真付きの本人確認書類

対象となる日

 75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。

 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人は、大阪府後期高齢者医療広域連合が認定した日から対象となります。

被保険者証

 後期高齢者医療被保険者証を1人に1枚交付します。有効期限は原則8月1日から翌年7月31日までです。新しい保険証は7月中に送付します。保険料を滞納している人には、有効期限の短い被保険者証を交付する場合があります。

 年度の途中で75歳になる人には、誕生日の前月に被保険者証を送付します。

保険料

 後期高齢者医療制度では、1人ひとりに対して保険料を決定します。保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合計です。保険料は毎年7月に決定し、7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。

 保険料率は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が2年ごとに設定し、大阪府内では、お住まいの市町村を問わず均一です。

 年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、月割りで保険料を決定します。

保険料の軽減措置

 世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

会社の健康保険などの被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった人は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。

(注意)後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた人は対象外です。

 保険料率や軽減措置の基準などの詳細は大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の納付方法について

特別徴収

 保険料は原則、特別徴収(公的年金から天引き)されます。以下の条件を満たしている人が特別徴収の対象となります。

  • 公的年金受給額が18万円以上
  • 介護保険料が特別徴収されている
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる公的年金受給額の2分の1を超えない

 特別徴収の人または新たに特別徴収の対象となった人で、口座振替を希望される場合、申請により納付方法を特別徴収から口座振替に変更できる場合があります。

(注意)保険料を滞納していない人に限ります。

普通徴収

 口座振替または納付書で納付する方法です。4月から翌年3月までの12か月分(1年間)の保険料を9期に分け、7月から納付していただきます。

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