監査等の種類と内容

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守口市監査委員が行う主な監査等の種類は次のとおりです。

【定期監査】地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査

予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうか、また、公営企業会計の経営に係る事務の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

【行政監査】地方自治法第199条第2項の規定による監査

必要があると認めるとき、市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するものです。

【財政援助団体等監査】地方自治法第199条第7項の規定による監査

必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的支援を与えている団体、公の施設の指定管理者及び出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

【例月出納検査】地方自治法第235条の2第1項の規定による検査

会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

【決算審査・基金の運用状況審査】地方自治法第233条第2項,第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査

市長及び企業管理者から提出された毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼とし実施するものです。
また、基金の運用状況については,計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に決算審査に併せて実施するものです。

【財政健全化判断比率等の審査】地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査

市長から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、比率が適正に算定されているかを審査するものです。

【住民監査請求】地方自治法第242条の規定による監査

住民は、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができ、その請求の内容について監査を実施するものです。
請求要件などについては、監査委員事務局にお問い合わせください。

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