鳥獣飼養登録事務・有害鳥獣捕獲許可事務に関すること
鳥獣飼養登録
野生鳥獣(メジロ)の飼養登録をしている方は、毎年更新の申請が必要です。
更新申請手続きには以下の書類等が必要です。
- 申請者が保有している飼養登録済の鳥獣(装着登録票を装着しているもの)
- 前年度の飼養登録票
- 飼養登録申請書(環境対策課にあります)
- 登録手数料(3,400円)
平成24年4月1日より大阪府内では愛玩のためのメジロの捕獲は禁止されました。
有害鳥獣捕獲許可
鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に関する被害の防止については、野生鳥獣により被害を受けた方が申請を行っていただきます。
有害鳥獣を捕獲及び鳥類の卵を採取しようとする方は、有害鳥獣捕獲申請書に次の書類等を添えて、市長に提出していただきます。
- 複数の方で許可申請を行う場合は、許可申請者名簿
- 従事者証の交付を受けようとする方は、従事者名簿
- 許可申請者が被依頼者の場合、被害者からの依頼書
- 有害鳥獣捕獲申請に係る被害状況調査書
- 捕獲実施計画書
- 捕獲実施区域図(わなの設置場所等)
- 被害写真等
ただし、生活環境汚染防止のため、被害者が簡易捕獲器を用いて、カワラバト(ドバト)、イタチ等の許可を申請する場合は、4、5、6を省略することができます
【様式第1号】鳥獣捕獲許可申請書 (Wordファイル: 40.5KB)
【様式第2号】申請者名簿兼従事者名簿 (Excelファイル: 23.5KB)
【様式第3号】有害鳥獣捕獲依頼書 (Wordファイル: 21.0KB)
【様式第4号】被害状況調査書 (Wordファイル: 36.0KB)
【様式第5号】捕獲実施計画書 (Wordファイル: 23.0KB)
鳥獣捕獲
「鳥獣保護法」では、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険予防に関することなどが定められています。
守口市においても、平成19年4月に「大阪府環境農林水産事務に係る事務処理の特令に関する条例」の一部が改正され、有害鳥獣の捕獲許可、鳥獣の飼養登録等の権限が市町村に移譲されました。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
06-6991-3840(廃棄物担当)
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