特定外来生物について

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特定外来生物とは

海外から導入された生物のうち、生態系等に被害を及ぼす、もしくは及ぼすおそれがあるものとして政令で定められた生物のことです。

平成17年6月1日に施行された「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」により、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入、または野外へ放つことが禁止されています。

大阪府特定外来生物アラートリスト

「大阪府特定外来生物アラートリスト」に、特定外来生物の特徴や対策、府内で確認されている地域、見つけた場合の取り扱い等について記載していますので、ご活用ください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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