公害防止管理者等の届出について

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 「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する特定工場の設置者は、公害の防止に自主的に取り組むため、公害防止統括者・公害防止主任管理者・公害防止管理者の選任が義務付けられています。

届出にあたっての注意事項

  1. 届出書の用紙は、環境対策課の窓口、もしくは下の欄からダウンロードして下さい。
  2. 届出書は正本1部、写し1部の合計2部を提出して下さい。
  3. 届出書以外に、委任状(法人の代表者以外の方が届出を行う場合)、地位を承継した法人の登記事項証明書(法人の合併により承継を行った場合)などが必要な場合があります。

届出様式一覧

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書

  • 役職:公害防止統括者 (公害防止対策の責任者)
  • 資格:不要

届出提出時期

  • 選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任
  • 選任・死亡又は解任した日から30日以内に届出
  • 承継の届出は承継ののち遅滞なく

公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書

  • 役職:公害防止主任管理者 (公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮)
  • 資格:要

届出提出時期

  • 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任
  • 選任・死亡又は解任した日から30日以内に届出
  • 承継の届出は承継ののち遅滞なく

公害防止管理者(公害防止管理者の代理者) 選任、死亡・解任届出書

  • 役職:公害防止管理者 (公害防止対策等の技術的事項を担当)
  • 資格:要

届出提出時期

  • 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任
  • 選任・死亡又は解任した日から30日以内に届出
  • 承継の届出は承継ののち遅滞なく

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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