事業者によるダイオキシン類測定結果の公表について

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 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設を設置する事業所は、年1回以上排出ガス等のダイオキシン類による汚染状況について測定し、測定結果を市長に報告することが義務付けられており、市長はその結果を公表することとされています。

 市内の特定施設は大気基準適用施設が1施設(1事業所)であり、測定結果についての報告がありましたので、以下のとおり公表します。

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守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
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電話番号
06-6992-1508(公害担当)
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