特定建設作業の届出様式

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特定建設作業にあたっての注意事項

届出について

1.届出義務者

発注者から直接工事を請負った元請事業者です。
(令和3年4月1日から、届出者の押印が不要となりました。)

2.届出期日

特定建設作業の開始日の7日前までに提出してください。

3.届出部数

届出書(規定様式) 2部(正・副)に必要事項を記載の上、次の書類をそれぞれに添付して提出してください。

  1. 特定建設作業が行なわれる場所の付近見取図
  2. 特定建設作業の工程が記載されている工程表

法令で原則禁止されている日曜日・その他の休日並びに夜間の時間帯に、特定建設作業を行なう必要がある場合には、その旨を証する書面(例:所轄警察署の夜間工事許可証の写しなど)のコピーを提出下さい。

4.特定建設作業の期間

3か月を超えないこと。
(作業の期間が3か月を超える場合は、再度、届出を行ってください。)

5.特定建設作業について

騒音(振動)並びに府条例で2種類以上の特定建設作業の種類を使用する場合は、それぞれの届出が必要です。

この場合、表紙(特定建設作業実施届出書)、別紙(騒音または振動防止の方法)についてのみ、作業の種類ごとに提出してください(付近見取図、工程表は、同一のもので兼ねることが出来ます)。

特定建設作業を行うにあたっての注意事項

  1. 発生する騒音や振動については、規制基準を遵守してください。
  2. 作業場所付近の住民に対しては、事前に作業実施内容等について、周知徹底をはかり、充分理解を得て工事を行ってください。
  3. 作業従事者には、届出事項を充分認識させるとともに、常に付近の騒音や振動などの発生状態に留意し、良好な生活環境の保持をはかれるよう徹底してください。
  4. 規制基準以下の騒音や振動及び粉じん等を発生する作業についても、周辺の生活環境への影響を考慮し、適正な防止対策を講じるよう努めてください。

特定建設作業の届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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