建設業のみなさんへ

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振動に係る特定建設作業~振動規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項~
適用法・条例 特定建設作業の種類
法及び府条例
  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打ちくい抜機を除く。)を使用する作業(くい抜機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の容量が0.45立法メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が20キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
府条例
  1. 6,7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業
  2. コンクリートカッターを使用する作業
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 項目3.項目10補足事項
    作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
  • 項目6.項目7、項目8補足事項
    一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第二の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く(この場合は、9で届出を行うことになります)。
振動に係る特定建設作業~振動規制法第2条第3項、大阪府生活環境の保全等に関する条例第82条第2項~
適用法・条例 特定建設作業の種類
法及び府条例
  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破壊機を使用する作業
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業
府条例
  1. ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る)を使用する作業

項目3、項目4補足事項
 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

特定建設作業に係る騒音・振動の規制基準~振動規制法第15条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第94条~
種別・区域区分 基準値(騒音) 基準値(振動) 作業可能時間 最大作業時間 最大作業期間 作業日
1号 85デシベル 75デシベル 7時~19時 10時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日
2号 85デシベル 75デシベル 6時~22時 14時間以内 連続6日以内 日曜日その他の休日

騒音・振動の規制基準について

  • 1号区域とは、第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の一部及び用途指定のない地域の一部並びに工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内の地域で空港敷地を除く地域を指します。
  • 2号区域とは、工業地域のうち1号区域以外の地域の他、条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。
  • 基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界における値です。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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