建設業のみなさんへ
適用法・条例 | 特定建設作業の種類 |
---|---|
法及び府条例 |
|
府条例 |
|
- 項目3.項目10補足事項
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。 - 項目6.項目7、項目8補足事項
一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第二の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く(この場合は、9で届出を行うことになります)。
適用法・条例 | 特定建設作業の種類 |
---|---|
法及び府条例 |
|
府条例 |
|
項目3、項目4補足事項
作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
種別・区域区分 | 基準値(騒音) | 基準値(振動) | 作業可能時間 | 最大作業時間 | 最大作業期間 | 作業日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1号 | 85デシベル | 75デシベル | 7時~19時 | 10時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日 |
2号 | 85デシベル | 75デシベル | 6時~22時 | 14時間以内 | 連続6日以内 | 日曜日その他の休日 |
騒音・振動の規制基準について
- 1号区域とは、第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の一部及び用途指定のない地域の一部並びに工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内の地域で空港敷地を除く地域を指します。
- 2号区域とは、工業地域のうち1号区域以外の地域の他、条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。
- 基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界における値です。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
06-6991-3840(廃棄物担当)
環境対策課へのメールによるお問い合わせはこちらから