工場・事業場経営者のみなさんへ

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1.規制基準

(騒音規制法第4条、振動規制法第4条、大阪府生活環境の保全等に関する条例第84条)
 騒音や振動には「規制基準」が定められています。
 工場及び事業場は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。

騒音に係る規制基準(騒音規制法、府条例共通)
時間・区域の区分 朝(6~8時)
夕(18~21時)
昼間
(8時~18時)
夜間
(21時~翌日6時)
第1・2種低層住居専用地域 45デシベル 50デシベル 40デシベル
第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種住居地域、準住居地域
市街化調整区域など
50デシベル 55デシベル 45デシベル
近隣商業地域、商業地域、
準工業地域など
60デシベル 65デシベル 55デシベル
工業地域、工業専用地域など 65デシベル 70デシベル 60デシベル
工業地域、工業専用地域などで学校・病院等の周辺など 60デシベル 65デシベル 55デシベル
振動に係る規制基準 (振動規制法、府条例共通)
時間・区域の区分 昼間
(6時~21時)
夜間
(21時~翌日6時)
ア.第1・2種低層住居専用地域、
第1・2種中高層住居専用地域、
第1・2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域
など
60デシベル 55デシベル
イ.近隣商業地域、商業地域、準工業地域など 65デシベル 60デシベル
ウ.工業地域及び工業専用地域など
(既設の学校・保育所等の敷地の周囲50メートルの区域及び上記アの区域の境界線から15メートル以内の区域)
65デシベル 60デシベル
ウ.工業地域及び工業専用地域など
(その他の区域)
70デシベル 65デシベル

守口市には、第1・2種低層住居専用地域並びに工業専用地域の指定はありません(平成21年7月現在)

2.届出について

  • 騒音規制法及び振動規制法(以下「法」という)に基づく届出が必要な施設を「特定施設」といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という)に基づく届出が必要な施設を「届出施設」といいます。
  • 特定施設又は届出施設を設置する場合などには届出が必要です。

注意

  1. 法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、府条例に係る届出は不要です。
  2. 騒音規制法・振動規制法に係る規制地域外(守口市には有りません)に特定施設を設置する場合は、法に係る届出は不要です。
  3. 規制地域外のうち工業専用地域の一部において特定施設を設置する場合は、条例に基づく届出が必要です。

届出の種類とその時期

届出は、その内容(設置や変更など)によって種類が異なります。又、その提出時期も異なります。
下記の表にまとめていますので、届出しようとする内容により、提出時期を守って届出してください。

工場・事業場の騒音・振動に関する届出
届出の種類 届出の名称 根拠法令 提出時期
工場の新設など初めて施設を設置する場合 設置届出 法第6条条例第87条 工事開始の30日前まで
すでに設置されている施設が、法又は条例の改正により新たに追加された場合 使用届出 法第7条条例第88条 改正の日から30日以内
施設を増設する場合 数変更届出 法第8条条例第89条 工事開始の30日前まで
騒音・振動の防止方法を変更する場合 防止方法変更届出 法第8条条例第89条 工事開始の30日前まで
届出者の氏名、住所などを変更する場合 氏名等変更届出 法第10条条例第91条 変更・廃止・承継の日から30日以内
すべての施設の使用を廃止する場合 使用全廃届出 法第10条条例第91条 変更・廃止・承継の日から30日以内
すべての施設を譲り受けまたは借り受けた場合 承継届出 法第11条条例第92条 変更・廃止・承継の日から30日以内

3.届出が必要な施設(特定施設・届出施設)の一覧表

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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