空閑地(空き地など)の適正管理にご協力を!

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空閑地の適正管理は所有者の責任です

 空閑地(空き地など)は、雑草が繁茂しているなど適正に管理されていないと、ごみの不法投棄の誘発及び蚊、ハエ、ねずみ等の発生並びに火災を及ぼす原因となります。空き地の所有者等は草刈を行うなど適正な管理をおねがいします。管理不適切な場合は、空閑地の維持管理に関する条例に基づいて、その所有者等に指導を行います。

草刈機・草刈鎌の貸し出しについて

 当課では、空閑地の草刈りをされる場合は、草刈機・防護めがね・草刈鎌を無償で貸し出していますので、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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