犬の登録の手続方法が変わります
守口市の犬の飼い主の皆さんへ
本市は、令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加しています。
飼い主が犬に装着されたマイクロチップ(以下「MC」という)の情報を指定登録機関に登録した場合、同機関から本市に登録情報が通知(注釈1)され、本市がMCを狂犬病予防法上の鑑札とみなし、本市への登録手続が不要になります。(注釈1:生後91日齢に達した日)
令和4年6月1日に施行された「改正動物愛護管理法」では、上記特例制度とともに以下の事項が定められました。
1.犬や猫へのMCの装着
- 犬猫等販売業者:必ず装着
- 販売業者以外の飼い主:努力義務
2.MCの情報登録
- 犬猫にMCを装着した、またはMCを装着した犬猫を譲り受けた人は、指定登録機関への登録(変更登録)が義務化
質問 | 回答 |
Q1 令和4年6月以前から犬を飼っているけど、MCを必ず装着しないといけないの? |
A1 いいえ。令和4年6月以前から飼っている犬への装着は努力義務です。 |
Q2 MC情報の指定登録機関はどこ? |
A2 「犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会」です。 【お問い合わせ先】 電話 03-6384-5320 info@mc.env.go.jp URL |
Q3 飼い犬に装着したMCを鑑札とみなしたいけど、どうしたらいいの? |
A3 指定登録機関にMC情報を登録後、守口市役所環境対策課窓口に犬鑑札を提出し、手続きしてください。もし、令和5年4月1日以後にMCの情報を登録(変更登録)する場合は、手続不要です。 |
Q4
飼い犬にMCを装着していない場合、守口市への登録はどうしたらいいの? |
A4 |
Q5 |
A5 |
Q6 注射済票の交付手続も不要になるの? |
A6 いいえ。注射済票は、毎年交付を受ける必要があります。 |

図:犬の登録手続フロー
フロー 対応種別 |
本市への 登録手続 |
備考 |
対応A | 必要 |
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対応B | 必要 |
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対応C | 不要 |
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対応D | 不要 |
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対応E | 不要 |
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【注意事項】
- 犬が生後91日齢に達した時点で、指定登録機関から本市に登録情報が通知されます
- 他市町村で犬の登録をしている場合、手続きが異なるときがありますので、本市環境対策課にお問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
06-6991-3840(廃棄物担当)
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