犬の登録の手続方法が変わります

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守口市の犬の飼い主の皆さんへ

本市は、令和5年4月1日から狂犬病予防法の特例制度の適用を開始します。

飼い主が犬に装着されたマイクロチップ(以下「MC」という)の情報を指定登録機関に登録した場合、同機関から本市に登録情報が通知(注釈1)され、本市がMCを狂犬病予防法上の鑑札とみなし、本市への登録手続が不要になります。(注釈1:生後91日齢に達した日)

令和4年6月1日に施行された「改正動物愛護管理法」では、上記特例制度とともに以下の事項が定められました。

1.犬や猫へのMCの装着

  • 犬猫等販売業者:必ず装着
  • 販売業者以外の飼い主:努力義務

2.MCの情報登録

  • 犬猫にMCを装着した、またはMCを装着した犬猫を譲り受けた人は、指定登録機関への登録(変更登録)が義務化

 

よくある質問
質問 回答

Q1

令和4年6月以前から犬を飼っているけど、MCを必ず装着しないといけないの?

A1

いいえ。令和4年6月以前から飼っている犬への装着は努力義務です。

Q2

MC情報の指定登録機関はどこ?

A2

「犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会」です。

【お問い合わせ先】

電話

03-6384-5320

E-Mail

info@mc.env.go.jp

URL

https://reg.mc.env.go.jp/

Q3
飼い犬に装着したMCを鑑札とみなしたいけど、どうしたらいいの?
A3
指定登録機関にMC情報を登録後、守口市役所環境対策課窓口に犬鑑札を提出し、手続きしてください。もし、令和5年4月1日以後にMCの情報を登録(変更登録)する場合は、手続不要です。
Q4

飼い犬にMCを装着していない場合、守口市への登録はどうしたらいいの?

A4
守口市役所環境対策課窓口またはオンライン(注釈2)で登録申請の手続きをしてください。(注釈2:オンライン申請は令和5年4月1日から運用開始予定)

Q5
犬鑑札をこのまま使用したいけど、どうしたらいいの?

A5
手続きは不要です。引き続き、飼い犬に犬鑑札を装着してください。

Q6
注射済票の交付手続も不要になるの?
A6
いいえ。注射済票は、毎年交付を受ける必要があります。

 


 

犬の登録手続フロー

 

図:犬の登録手続フロー


表:犬の登録手続対応表

フロー

対応種別

本市への

登録手続

備考
対応A 必要
  • ただし、MCを装着し、令和5年4月1日以降に指定登録機関にMC情報を登録した場合、本市への登録手続は不要です
対応B 必要
  • 指定登録機関へのMC情報の登録が令和5年3月31日以前の場合は、本市に特例通知が届かないため、本市への登録手続が必要です
対応C 不要
  • 指定登録機関にMC情報を必ず登録してください
対応D 不要
  • 指定登録機関にMC情報を必ず登録してください
  • 前の所有者が指定登録機関に登録している場合は、前の所有者から登録証明書を受け取って、指定登録機関にMC情報を必ず変更登録してください
対応E 不要
  • 指定登録機関にMC情報を必ず変更登録してください

【注意事項】

  • 犬が生後91日齢に達した時点で、指定登録機関から本市に登録情報が通知されます
  • 他市町村で犬の登録をしている場合、手続きが異なるときがありますので、本市環境対策課にお問い合わせください

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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