魚あらの適正処理(リサイクル)について
魚あら排出事業者の皆様へ
平成31年4月1日から、魚あらの処分(リサイクル)費用につきましては、廃棄物処理法に基づく排出者責任の考えのもと、魚あらを排出する皆様にご負担いただいております。
排出者負担へ移行しましたが、魚あらの取扱の判断に疑義が生じた事案が大阪府府内市町村及び府内清掃組合で組織する大阪府魚腸骨処理対策協議会に報告されたことから、改めて魚あらの適正処理(リサイクル)の留意事項を下記のとおりお伝えします。
皆様におかれましては、引き続き魚あらの適正処理(リサイクル)にご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
記
- 大阪府内で発生する魚あらは、水分量が多いことや悪臭・衛生上の問題があることから、市町村の清掃工場に持ち込むことはできません。市町村では、適正処理を確保するため、適宜、持ち込まれた廃棄物の搬入物検査等を実施し、チェックします。
- 一般廃棄物の魚あらの収集・運搬は、市町村の許可または指定を受けた事業者に委託する必要があります。
- 府内の一般廃棄物の魚あらの処分は、現在、食品リサイクル法に基づき国の登録を受け、魚あらの再生利用(リサイクル)を行う府内の事業者に委託する必要があります。
- 排出事業者が買取代金を受け取っていたとしても、運送費を差し引きして、排出事業者側に負担が発生している場合は、有価物ではなく、廃棄物と判断されるため、廃棄物処理法の規定に従った適正処理が必要です。
なお、廃棄物該当性の判断は、魚あらの性状、排出状況、取扱状況、取引価値、及び占有者の意思等を総合的に勘案して行う必要がありますので、疑義がある場合は、各市町村の一般廃棄物担当課(守口市は下記の環境対策課)にご相談ください。 - 全体として有価で買い取られる魚あらであっても、有価物(買値がつく部分)と廃棄物(買値がつかず処理費用がかかる部分)が混在している場合は、収集運搬、処分(リサイクル)の過程で廃棄物部分が適正処理されない恐れもあります。
また、遠隔地の処理施設への運搬・搬入は、時間の経過や収集運搬の状況によっては、劣化・腐敗などによる悪臭や浸出液の飛散・流出の原因となる恐れもあります。
そのため、魚あらは全量が府内で処分(リサイクル)されるようご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
06-6991-3840(廃棄物担当)
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