違反広告物除却活動団体(はがし・たい)への支援

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 まちの美観を損ね、通行の支障となる道路上の違反広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板等)を除却していただける団体に対して、守口市まちの美化推進に関する条例に基づき、必要な支援を実施しています。
 これは、本市が、平成16年7月に「違反簡易広告物除却活動員制度」をつくり、除却活動を行おうとする活動団体の愛称名を「はがし・たい」として認定し、必要な支援を行い違反のない美しい安全なまちの実現をめざすものです。
 この支援を受けていただくには、事前申込(団体登録申請)が必要です。

登録の申請

 活動団体登録申請は、環境対策課にて随時受け付けています。

団体の構成

18歳以上で本市に在住・在職・在学する5人以上で構成する団体(町内会など含む)

支援の内容

  • 除却された違反広告物の回収
  • 活動用具の提供(指定ごみ袋、軍手、ニッパ、へら、腕章、帽子、収納ボックス、活動員証明書)

その他

共同作業

 市職員・関西電力守口営業所・NTT西日本大阪支店と共同(約20名)で定期的に違反簡易広告物除却作業を実施するとともに美化強化月間には、大阪府枚方土木事務所維持管理課管理グループ職員の協力を得て、実施しているところです。

2名の作業員が電信柱にある違反簡易広告物を撤去している写真
ゴミ袋を持った1名の作業員が電信柱にある違反簡易広告物を撤去している写真

環境対策課

 平日においても専従職員を配置。
 市内全域を巡回し、違反簡易広告物のはり紙・はり札は、その場で除却。
 広告旗・立看板は、表示者や設置者に注意喚起を行い、これに応じない場合は、撤収し、一定期間保管。
 その後、引き取って頂くよう指導し、必要の有無を確認。応じて貰えない場合は、市で廃棄処分としている。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部環境対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6992-1508(公害担当)
06-6992-1511(美化・衛生担当)
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