不法投棄について

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不法投棄は犯罪です

不法投棄は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」に違反することとなり、5年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはその両方が科されます。法人が違反した場合は3億円以下の罰金も科されます。

過去には守口市内でレジ袋1袋を他人の敷地内にポイ捨てしたとして、10万円の罰金刑を科された事例や守口市内に設置した1,000台の防犯カメラを活用し、不法投棄を検挙した事例もあります。

 

定められたルール以外で安易にごみを捨てないようにしましょう。

 

不法投棄の処分は、投棄者が見つからない場合は、敷地の占有者(所有者のこと)が行う必要があります。「他人のごみを何で自分が・・・」と理不尽な思いをされる場合もあるかとは思いますが、その土地に不法投棄がされないように管理するのも占有者の義務となります。地域が主体となって不法投棄の対策を講じるのが最も効果的となります。

 

不法投棄を発見された場所により、以下の連絡先に連絡してください。

 

路、公園、水路等の公共場所

守口市道路公園課(道路上)

06-6992-1705

守口市道路公園課(公園の中)

06-6992-1702

守口市下水道課(家の前の溝、水路)

06-6992-1752

私有地の不法投棄及び自転車・バイク

守口警察署

06-6994-1234(代)

河川(淀川)

国土交通省淀川河川事務所枚方出張所

072-841-5362

府道、国道479号(内環状線)

大阪府枚方土木事務所

072-844-1331(代)

国道163号

国土交通省大阪国道事務所北大阪維持出張所

06-6931-0241(代)

国道1号 近畿地方整備局大阪国道事務所高槻維持出張所 072-671-5981(代)

ごみ出し場所

守口市廃棄物対策課

06-6991-3840

市内の発生件数

不法投棄受付件数

 

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

件数

299件

473件

289件

212件

 

守口警察生活安全課での件数

 

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

認知

174件

192件

155件

213件

検挙・送致

8件

3件

5件

2件

指導・警告

9件

15件

31件

調査中

  • 認知とは、犯罪の発生を確認したこと。
  • 検挙・送致とは、「被疑者を特定し、取り調べ、書類・証拠物とともに事件を検察官に提出」すること。その後、起訴するかを判断する。
  • 指導・警告とは、犯罪であることを認識させ注意喚起すること。

 

主な検挙事例

(令和3・4年)

  • 一般廃棄物である引っ越しごみを投棄

     (木片等 2.89平方メートル)

      :罰金 40万円

  • 一般廃棄物である衣類等を投棄

     (8袋 約41キログラム)

      :罰金 20万円

 

市の取組

・不法投棄対策会議の発足

令和3年12月~

守口市と守口警察が連携して不法投棄対策方法を検討及び現状の取組の強化、本市防犯カメラ映像及び不法投棄ごみから状況証拠の提供

・不法投棄禁止看板の配布

・美化活動団体が清掃したごみの処分