残置物の適正処理のお願い

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残置物の処理について

 残置物とは、建築物の解体・リフォーム工事の際に残された、不用家具や家電などのことをいいます。

 一般家庭から出る残置物は、「一般廃棄物」となり、市の一般廃棄物処理業の許可を得ていない事業者が収集・運搬・処分することはできません。

 建築物の所有者様、また、建設工事を請け負った事業者様は、廃棄物処理法に則り残置物の適正処理をお願いします。

 詳しくは、環境省作成のリーフレットをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部廃棄物対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6991-3840
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