委任状について

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   持ち込みごみや多量排出ごみの立会いを、ご本人以外が行う場合は、本委任状が必要になります。また、排出者本人に確認をとる場合がありますので、必ず連絡先を記入する様にお願いします。

※家族や親族の方でも、別居されていれば委任状が必要になります。

※ご本人や同居の家族以外のごみの持ち込みは、単発、非営利の場合に限られます。市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません。そういった業者と見分けるため、聞き取りや身分証の確認を厳密に行います。聞き取りの結果、無許可業者であると判明した場合は受入れはできません。また、繰り返し同じ様な搬入があった場合、運搬業とみなされ処分の対象になることもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部廃棄物対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6991-3840
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