事業所から排出される新型コロナウイルス感染症対策備品の処分について

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令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の扱いが5類感染症に変更となりますことから、各事業所内で使用していた感染拡大防止用のパーテーションや従業員の方が使用されていた不織布マスク等の排出が増加するものと見込んでいます。

プラスチック製やガラス製のパーテーション、不織布マスク等についてはその性状により事業所から排出される場合は産業廃棄物となることから、当該廃棄物の許可を有している産業廃棄物処理業者に処分を依頼するようにしてください。

再資源化事業者等に関する参考情報

周辺の再資源化事業者等を把握する際の参考情報は、下記、環境省ホームページ「不用になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーテーション等)について」をご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所環境下水道部廃棄物対策課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所6階北エリア
電話番号
06-6991-3840
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