一般家庭住居の火事によるごみ処理について
火災廃棄物の処理について
守口市では、火災に遭われた方の住居から出る家財道具等及び一部被災家屋部分(事業用除く)の処理に関する減免制度を設けています。
コンクリートがら等の家屋の基礎部分及び鉄筋コンクリート部分並びにリサイクル家電等以外の火災廃棄物を15トンまでの搬入分について処理手数料を免除します。
15トンを超える分は有料(300円/10キログラム)
※事業所火災の制度ではありません。
主な流れは以下の通りです。
1. 守口市の危機管理室(06-6992-1497)へ火災に遭った旨を連絡してください。
2. 消防署で罹災証明書の発行を受け(被災された家に住んでいた方を名義で申請)その後に廃棄物対策課(06-6991-3840)へ連絡してください。
3. 市職員が現場確認時に、制度の概要及び受入可能物、搬入方法の説明をします。
4. 市職員が現場立会い時に、火災ごみ処理確認書を作成するので、申請者は確認の上サインし、罹災証明書を市職員に提出してください。
5. 火災廃棄物の収集や搬入希望日時が決まれば、ごみのコールセンター(下記参照)へ予約してください。
6. 申請者立会いのもと搬入してください。または、市の多量排出ごみ収集をご利用される際は、申請者が立会ってください。
市で回収できないもの
事務所(倉庫・工場)が火災になった場合の事業用のごみ
建設・解体業者等が罹災部分以外の健全な部分の取り壊しなどを行ったもの
コンクリートがら等の家屋の基礎部分及び鉄筋コンクリート部分
リサイクル家電
その他、市が処理困難と判断するもの
【予約】
ごみのコールセンター
06-6997-7766
月曜日から金曜日(祝日含む)
午前9時から午後5時30分