有害物質等流入事故時の措置について
特定事業場の使用者は、事故が発生して有害物質や油を含む下水を公共下水道に流してしまった場合、公共下水道管理者に直ちに事故概要を連絡するとともに、安全の確保や被害拡大の防止のための応急の措置を迅速に講じなければなりません。
事故が発生した場合は、事故概要を直ちに連絡してください。
連絡先について、土曜日、日曜日、祝日、平日の時間外は、06-6992-1221(代表)です。
特定事業場とは?
水質汚濁防止法で、政令で定める特定施設(人の健康に係る被害を生ずるおそれのある物質を含んだ汚水または廃液を排出する施設)を設置する工場または事業場をいう。
事故(有害物質等流入事故)とは?
火災の発生・停電などによる除害施設等の機能停止・貯蔵タンクや配管等の破損・操作ミスなどによって、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事態をいいます。自然災害による場合も含めます。
応急措置とは?
事故が発生した場合、引続く有害物質または油の流出を防止するために行う、破損したタンク、配管などへの有害物質または油の供給停止、流出を防ぐための土のうの積み上げ、吸着マットの設置による回収等の措置をいう。なお、応急措置命令に違反した者には、罰則規定があります。
事故時の措置に係わる法令
下水道法
事故時の措置
第十二条の九
- 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。
- 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
下水道法
罰則
- 第四十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。- 一 (略)
- 二 第十二条の九第二項(第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
- (略)
下水道法施行令
事故時の措置を要する物質又は油
第九条の八
法第十二条の九第一項(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する政令で定める物質又は油は、水質汚濁防止法施行令第二条各号に掲げる物質及びダイオキシン類並びに同令第三条の四各号に掲げる油とする。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所 環境下水道部 下水道課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1747(総務担当)
06-6992-1748(土木担当)
06-6992-1751(水質担当)
06-6992-2902(施設担当)