特定施設を設置される事業場のみなさまへ

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工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者が、特定施設を設置する場合、事前(60日前まで)の届出が必要です。

特定施設の種類 : 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二に掲げる施設

届出用紙

排水規制について

工場(事業場)から排除される下水について、下水道法及び市条例により排除基準が適用されます。尚、排除基準は、特定施設を設置していない“非特定事業場”に対しても適用されます。