下水道使用料の減量認定について

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下水道使用料の減量認定について

下水道使用料は、原則、水道の使用水量を汚水の量(汚水量)とみなして算定しています。

減量認定とは、公共下水道へ排水される汚水量が著しく異なる場合は、その分を除いて汚水量とみなします。

 

〇減量認定の対象

1.クーリングタワー(冷却塔)及びボイラーの蒸散による水量

2.製氷及び製品等に含まれる水量

 

〇減量認定の対象外

1.散水による水量

2.排水流量計の計量による水量

 

提出書類

〇開始前

減量認定の申込みをしようとする方は、給水量と汚水量が著しく異なる場合を生じさせる要因を明確に区分し、下水道使用量認定申請書に、以下の書類を添付して提出してください。

1.対象事業所箇所図

2.減量の要因となる対象に係る給水・排水系統図面

3.減量の要因となる対象の配置が分かる図面

4.減量の要因となる対象に関係する機器等の仕様書と写真

5.使用水が製品等に含まれる減量認定の場合は、その工程図及び過去1年間の製造高を明らかにした書類又は同等の書類

6.その他、市長が申込みに必要と判断した資料

 

※提出いただいた図面等資料を基に、現場確認させていただきます。

※申請書の提出が遅くなり、減量認定に間に合わなかった場合、遡って認定することはできませんので余裕を持って提出してください。

【様式】

〇開始後

以下の書類を毎月提出してください。

提出いただいた報告書を基に汚水量を算定します。

1.使用水量報告書

【様式】

 

使用開始後、使用の態様を変更したときは、以下の書類を提出してください。

1.下水道使用量認定変更届

2.変更後の図面等資料

【様式】

 

廃止したときは、以下の書類を提出してください。

1.下水道使用量認定廃止届

【様式】

 

【取扱要領】

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所下水道部下水道課・総務担当>
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1747

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