下水道使用料について
下水道使用料の概要
家庭や事業所、工場等から排出される汚水は、下水道管を通って、下水処理施設に運ばれ、そこできれいな水にかえて、川や海に流されています。
しかし、下水道管の維持管理や下水処理施設の運転には、多額の費用を要し、これらの経費を賄うために、下水道管に排出された汚水の量(汚水量)に応じて、下水道使用料を負担していただいております。
下水道使用料の算出方法
下水道使用料は、家庭等から公共下水道へ排水した汚水量に応じて算定します。水道水を使用して汚水を排出した場合は、水道水の使用水量としています。
下水道使用料の算出方法(1ヵ月)は、次のとおりです。
区分 |
汚水量区分(立方メートル) |
下水道使用料(円) |
一般排水 |
0~8 |
(基本使用料)633×1.10 |
9~25 |
(103×水量-191)×1.10 |
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26~50 |
(147×水量-1,291)×1.10 |
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51~100 |
(184×水量-3,141)×1.10 |
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101~200 |
(228×水量-7,541)×1.10 |
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特定排水 |
201~500 |
(287×水量-19,341)×1.10 |
501~1,000 |
(324×水量-37,841)×1.10 |
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1,001~2,000 |
(361×水量-74,841)×1.10 |
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2,001~5,000 |
(384×水量-120,841)×1.10 |
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5,001~10,000 |
(398×水量-190,841)×1.10 |
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10,001以上 |
(413×水量-340,841)×1.10 |
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浴場排水 |
0~1,500 |
(20×水量)×1.10 |
1,501~2,500 |
(29×水量-13,500)×1.10 |
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2,501以上 |
(39×水量-38,500)×1.10 |
※下水道使用料は2ヵ月に1度、水道料金と合わせて請求させていただきます。
※(例)2ヵ月で使用水量が61立方メートルの場合の下水道使用料
1.使用水量を31立方メートルと30立方メートルに区分する。
2.各水量に応じた下水道使用料を算定する。(1円未満切捨て)
(147円×31立方メートル-1,291円)×1.10=3,592円
(147円×30立方メートル-1,291円)×1.10=3,430円
合計7,022円
水道料金・下水道使用料 早見表
各水量に応じた下水道使用料は、早見表をご覧ください。
水道料金・下水道使用料 早見表(1ヵ月分) (PDFファイル: 239.3KB)
水道料金・下水道使用料 早見表(2ヵ月分) (PDFファイル: 261.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部下水道課・総務担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1747
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