下水道使用料について

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下水道使用料の概要

家庭や事業所、工場等から排出される汚水は、下水道管を通って、下水処理施設に運ばれ、そこできれいな水にかえて、川や海に流されています。

しかし、下水道管の維持管理や下水処理施設の運転には、多額の費用を要し、これらの経費を賄うために、下水道管に排出された汚水の量(汚水量)に応じて、下水道使用料を負担していただいております。

下水道使用料の算出方法

下水道使用料は、家庭等から公共下水道へ排水した汚水量に応じて算定します。水道水を使用して汚水を排出した場合は、水道水の使用水量としています。

下水道使用料の算出方法(1ヵ月)は、次のとおりです。

区分

汚水量区分(立方メートル)

下水道使用料(円)

一般排水

0~8

(基本使用料)633×1.10

9~25

(103×水量-191)×1.10

26~50

(147×水量-1,291)×1.10

51~100

(184×水量-3,141)×1.10

101~200

(228×水量-7,541)×1.10

特定排水

201~500

(287×水量-19,341)×1.10

501~1,000

(324×水量-37,841)×1.10

1,001~2,000

(361×水量-74,841)×1.10

2,001~5,000

(384×水量-120,841)×1.10

5,001~10,000

(398×水量-190,841)×1.10

10,001以上

(413×水量-340,841)×1.10

浴場排水

0~1,500

(20×水量)×1.10

1,501~2,500

(29×水量-13,500)×1.10

2,501以上

(39×水量-38,500)×1.10

※下水道使用料は2ヵ月に1度、水道料金と合わせて請求させていただきます。

※(例)2ヵ月で使用水量が61立方メートルの場合の下水道使用料

1.使用水量を31立方メートルと30立方メートルに区分する。

2.各水量に応じた下水道使用料を算定する。(1円未満切捨て)

(147円×31立方メートル-1,291円)×1.10=3,592円

(147円×30立方メートル-1,291円)×1.10=3,430円

合計7,022円

水道料金・下水道使用料 早見表

各水量に応じた下水道使用料は、早見表をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所下水道部下水道課・総務担当>
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1747

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