開発事業者の皆様へ
開発等に伴う協議が必要な場合について、現場調査等により担当者が不在の場合がありますので、電話等で予約したのちに協議に来ていただきますようお願いします。
令和元年10月1日から守口市開発指導要綱が改正されましたが、開発区域面積が300平方メートル未満の開発行為でも、下水道課と協議が必要です。
協議につきましては、下水道課カウンターで行います。
協議に必要な資料は次のとおりです。
- 位置図
- 平面図(公共ますが記入されたもの)
- 写真(公共ますが写ったもの)
上記を1部ご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所環境下水道部下水道課・土木担当
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階南エリア
電話番号
06-6992-1748
下水道課へのメールによるお問い合わせはこちらから
