議会における個人情報の保護について

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議会における条例制定の背景

本市議会が保有する個人情報については、これまで、守口市個人情報保護条例の規定に基づき、その保護に努めてきたところです。

そのような中、今般、国において、デジタル化の推進に伴うデータ利活用の活発化又はデータ流通量の増大に対して個人情報保護をより強固なものとするために、個人情報の取扱いを一元的に監視監督する体制の確立が必要であることなどから、個人情報の保護に関する法律の改正が行われました。

しかしながら、現行制度において、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が、国会や裁判所をその対象としていないこととの整合性を図るため、今回の改正後の個人情報の保護に関する法律においては、対象行政機関の中から、地方公共団体の議会が除外」されたところです。

つきましては、本市議会として、引き続き、適正な個人情報保護制度の運用を図る必要があるため、法の趣旨に基づき、新たに「守口市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。
 

議会における個人情報ファイル簿の作成・公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものです。

本市議会では、「守口市議会の個人情報の保護に関する条例」の規定に基づき、個人情報ファイル簿を作成・公表します。

参考

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