請願・陳情

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 市政に対して意見、要望を行う制度として請願・陳情があり、どなたでも提出することができます。
 このうち、議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。

提出期限

 請願・陳情はいつでも受理しますが、議会運営の都合上、各定例会ごとに提出期限を設けております。

 期限までに提出された請願・陳情は、その定例会で取り扱いますが、その後に提出されたものについては、次の定例会で取り扱います。

令和6年6月定例会で取り扱う請願・陳情の提出期限は、令和6年6月6日(木曜日)午後3時です。

 なお、提出先は議会事務局となっております。

請願

 請願は、法律に定められた権利であり、議員の紹介があれば、どなたでも提出することができます。
 受理した請願は、本会議において常任委員会などに付託されます。
 委員会で請願の願意が妥当かどうか慎重に審査した上で、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者に通知します。

請願記載事項

  1. 請願の趣旨
  2. 提出年月日
  3. 請願者の住所・署名又は記名押印
    法人の場合は、名称・所在地及び代表者の署名又は記名押印
  4. 紹介議員の署名又は記名押印
  5. 提出先 (守口市議会議長あて)

請願の書式例

請願の書式例の用紙

※氏名欄については、署名又は記名押印のどちらでも結構です。

請願の流れ

請願の流れ

陳情

 陳情は、内容により議会での取り扱いが大きく2つに分かれます。

  1. 守口市議会が国会や関係行政庁に意見書を提出することを求める陳情については、議会運営委員会で協議され、原則として全会派が意見書を提出することでまとまった場合のみ本会議に上程されます。本会議で採択された場合は、国会や関係行政庁に意見書を提出するとともに、その写しを陳情者に送付します。
  2. 1.以外の陳情(守口市政への要望に関する陳情など)については、所管の常任委員会協議会で協議されます。なお、常任委員会協議会の会議録は、作成され次第、市情報コーナーまたは議会事務局で閲覧できます。

陳情記載事項

  1. 陳情の趣旨
  2. 提出年月日
  3. 陳情者の住所・署名又は記名押印
    法人の場合は、名称・所在地及び代表者の署名又は記名押印
  4. 提出先(守口市議会議長あて)

陳情書の書式例

陳情書の書式例の用紙

※氏名欄については、署名又は記名押印のどちらでも結構です。

陳情の流れ

陳情の流れ

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所議会事務局
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所9階北エリア
電話番号
06-6992-1782
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