市議会の仕組み(解説)

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市議会の役割

 市議会では、市民の代表である議員が、市長の提案する条例案や予算案などの議案を審議し、守口市の最終的な意思を決定しています。
 また、市民の代表として、市民の声を市政に届けるとともに、市政が正しく適切に行われているかどうかを厳しく監視しています。
 そのほか、議員から議案を提案(議員提出議案)して政策の実現を目指すなど、皆さんの暮らしを守り、豊かでうるおいのあるものとしていくために、大切な役割を果たしています。
 このような市議会は、議決機関として執行機関から独立し、お互いに抑制と均衡を保ちつつ、市政の発展に取り組んでいます。

議決機関と執行機関

議決機関と執行機関の関係図

市議会の運営

 市議会には、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。

定例会と臨時会

 定例会は、年4回(通例は6月、9月、12月、2月)開かれます。
 臨時会は、市議会の議決が必要な事柄があり、定例会では間に合わない場合など、必要に応じて開かれます。
 定例会、臨時会の会期中には、本会議や委員会が開かれ、議案の審議・議決などの議会活動が行われます。

本会議と委員会

 議会としての最終的な意思決定を行うのが本会議です。この会議は、全議員が出席します。
 市議会で取り扱う問題は、数が多く、内容も幅広い分野にわたっています。
 これを議会全員で審査するよりも、いくつかの部門に分けて専門的に詳しく審査した方が効率的です。
 そのために設けられているのが委員会です。
 委員会には、常設の常任委員会、議会運営について協議する議会運営委員会、必要に応じて設置される特別委員会があります。

市議会の構成

市議会の構成図
守口市には次の委員会が設置されています。
区分 委員会名 所管事項
常任委員会 総務建設委員会(8人) 総務、財務、土木、建築、他の委員会の所管に属さない事項
常任委員会 福祉教育委員会(7人) 民生、福祉、保健衛生、教育などに関する事項
常任委員会 市民環境委員会(7人) 防災、地域振興、環境、ごみ、上下水道などに関する事項
議会運営委員会(7人)   議会運営や議長の諮問に関する事項
特別委員会 決算特別委員会
(注意)例年9月に設置
前年度の各会計決算に関する事項

市議会の原則

 市議会には、地方自治法や守口市議会会議規則などにより、以下のものを始め、様々な原則があります。

定足数の原則(地方自治法第113条)

定足数の原則(図)(欠席8名、出席12名を表したイラスト)

 市議会は、原則として議員の定数の半数以上(守口市議会では11人)の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。

議事公開の原則(地方自治法第115条)

議事公開の原則(図)(人が向い合って座っているイラスト)

 地方自治法上、本会議は原則公開とされています。
 本市では、常任委員会と特別委員会についても、原則公開としています。

過半数議決の原則(地方自治法第116条)

過半数議決の原則(図)(反対席8名、賛成12名を表したイラスト)

 議会の議事については、原則として出席議員の過半数でこれを決します。
 賛成と反対が同数の場合は、議長が裁決をします。

会期不継続の原則(地方自治法第119条)

会期不継続の原則(図)

 会期中に議決に至らなかった事柄は、後の会議に継続させて審議することはできません。
 継続させたい場合は、議会の議決により、閉会中も継続して審査する手続きをとります。

会期中に議決しなかったら廃案になるんだ

一事不再議の原則

一時不再議の原則(図)

 市議会で一度議決された事件は、同一会期中に再び提出することはできません。
 同一事件に対して審議が何度もできると議事の非能率を招くことになるからです。

同一会期中は再提出できないんだよ

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