寡婦(寡夫)控除のみなし適用が平成30年9月1日からはじまりました

ページID: 7671
寡婦(寡夫)控除の概要の詳細
概要 税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されない、婚姻歴のないひとり親家庭の子育てを支援するため、寡婦(寡夫)控除のみなし適用を実施します。
認定を受けると、各種制度の自己負担上限月額等が減額される場合があります。
対象者

市内に住所を有し、下記の要件に該当する人

  • 婚姻歴のない母
    1. 扶養親族又は生計を同じくする子がいる方
    2. 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない方
  • 婚姻歴のない父
    1. 生計を同じくする子がおり、前年の合計所得金額が500万円以下の方
    2. 婚姻したことがなく、現在も婚姻状態にない方
対象制度
  • 障害児通所給付費・特例障害児通所給付費・肢体不自由児通所医療費
  • 自立支援医療費(精神通院・更生医療・育成医療)
  • 療養介護医療費
  • 介護給付費・特例介護給付費
  • 訓練等給付費・特例訓練等給付費
  • 補装具費
  • 特別障害者手当・障害児福祉手当

申請方法については、障がい福祉課までお問い合わせください。

なお、市民税そのものが減額されるものではありませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
障がい福祉課へのメールによるお問い合わせはこちらから