守口市児童発達支援等給食費補助事業について

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内容

就学前の子どもが、令和2年4月1日以降に児童発達支援又は医療型児童発達支援の事業所を利用した際に実費負担した副食費相当額(副食の食材料費をいい、おやつ、牛乳、お茶代等を含む。)について、守口市の独自施策として補助を行います。

このたび補助金交付申請を受付ける準備が整いましたので、対象保護者(守口市から、「令和2年4月1日以降に児童発達支援又は医療型児童発達支援の支給決定を受けたことがある」就学前の子どもの保護者)の方には個別通知を郵送しております。対象であるにもかかわらず、通知が届いていない方は、お手数ですが、本ページ下部の連絡先宛にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

詳細は以下ファイルをご覧ください。

補助対象費用

  • 児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用した際に、実費負担した副食費相当額(副食の食材料費をいい、おやつ、牛乳、お茶代等を含む。)
  • 補助金額の上限は、利用者ひとり当たり月額4,500円

補助対象者

0歳から5歳までの子ども(例:令和2年度においては、平成26年4月2日以降に生まれた子ども)で、守口市から「児童発達支援又は医療型児童発達支援」の支給決定を受けた方の保護者

補助申請手続きの流れ

  1. 0歳から5歳の子どもが児童発達支援又は医療型児童発達支援のサービスを利用し、保護者が副食費相当額を支払う。
  2. 保護者が、事業所から副食費相当額に係る領収証等を受け取り保管する。
  3. 保護者が、守口市児童発達支援等給食費補助金交付申請書に記入、捺印し、領収書等原本とともに守口市障がい福祉課宛に郵送する。
  4. 守口市が申請内容を審査した後、守口市児童発達支援等給食費補助金交付決定通知書及び守口市児童発達支援等給食費補助金請求書を郵送する。
  5. 保護者が、守口市児童発達支援等給食費補助金交付決定通知書を受け取った後、同封の守口市児童発達支援等給食費補助金請求書に記入、捺印後、守口市障がい福祉課宛に郵送する。
  6. 守口市が指定の口座に振り込む。

 補助申請手続きの詳細及び注意事項については以下ファイルをご覧ください。

 守口市児童発達支援等給食費補助金交付申請書の様式及び記載例は以下です。

Q&A

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
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