児童発達支援等無償化について

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内容

幼児教育・保育の無償化に伴い、2019年10月から児童発達支援等についても、国施策により一部利用者を対象として利用者負担が無償化されることとなりました。それに伴い、守口市における児童発達支援等無償化の内容について拡充等を行いました。

なお、利用者負担額以外の実費は支給の対象外です。ただし、0歳から5歳までの子どもで、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用した際に副食費相当額を実費負担した場合は、守口市独自施策による補助対象となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

児童発達支援等無償化(副食費相当額の無償化以外)の内容の詳細については以下ファイルをご覧ください。

3歳から5歳までの方で既に保育所等訪問支援の給付決定を受けている方

2019年10月以降の保育所等訪問支援利用分については、国施策により利用者負担額をご負担いただく必要がなくなります。(ただし、日用品費等、これまでも実費負担とされていた費用については、無償化の対象外ですのでご注意ください。)

2019年10月以降に保育所等訪問支援を利用される場合には、利用する事業所に対して、利用者(お子様)の生年月日や年齢をお伝えいただき、お子様が国施策無償化対象であることを事前に確認してください。

具体的な対象者の例(3歳から5歳までの方)
時期 対象者の生年月日
2019年10月1日 ~ 2020年3月31日 2013年4月2日~2016年4月1日
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日 2014年4月2日~2017年4月1日

0歳から2歳までの方(守口市独自無償化対象)

対象者

守口市在住で、0歳から2歳までの障がい児が守口市の児童発達支援等の給付決定を受け、児童発達支援等事業者に支払うべき利用者負担額が発生する保護者(受給者証に記載された利用者負担上限月額が4,600円又は37,200円の方)の方です。

具体的な対象者の例(0歳から2歳までの方)
時期 対象者の生年月日
2019年10月1日 ~ 2020年3月31日 2016年4月2日より後
2020年4月1日 ~ 2021年3月31日 2017年4月2日より後

無償化の対象となるサービス

  1. 児童発達支援
  2. 医療型児童発達支援
  3. 居宅訪問型児童発達支援
  4. 保育所等訪問支援(2019年10月以降利用分が新規に無償化されます

 注釈 特例障害児通所給付費に係る利用者負担についても、2019年10月以降利用分が新規に無償化されます。

注意事項

  • 利用者負担額以外の実費は支給の対象外です。ただし、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用した際に副食費相当額を実費負担した場合は、守口市独自施策による補助対象となります。
  • 既に児童発達支援等利用者負担給付金支給申請を行った方は、給付金の支給対象期間内において無償化対象となるための別途申請手続きを行っていただく必要はありません。

支給方法

受領委任払による支給を実施します。保護者が児童発達支援等事業所へ、給付金の請求及び受領を委任することにより、児童発達支援等事業所に対して給付金を支払います。

ただし、保育所等訪問支援及び特例障害児通所給付費については、2019年10月利用分のみは受領委任払ではなく、償還払でのみ対応しますのでご注意ください。

児童発達支援等の事業所の皆様

詳細は以下4ファイルをご確認ください。

追加連絡事項

委任状の取扱いの変更及び事業所向けQ&A一部変更について

詳細は以下2ファイルをご確認ください。また、最新版の事業所向けQ&Aについては、上記の別紙3 令和元年10月利用分以降における児童発達支援等無償化に係る事業所向けQ&A 最新版をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所健康福祉部障がい福祉課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所3階南エリア
電話番号
06-6992-1630(給付担当)
06-6992-1635(支援担当)
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