C型肝炎訴訟の原告の方々との和解の仕組み・給付金の請求期限に関するお知らせ

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給付金の請求期限は、2023年(平成35年)1月16日までに延長されました

 C型肝炎訴訟について、感染被害者の方々の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法」)が制定され、平成20年1月16日に施行されました。

 特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、2023年(平成35年)1月16日までに国を被告とした訴訟の提起等を行う必要がありますので、最寄りの弁護士会などにご相談ください。

 平成29年12月15日に特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法が改正され、給付金の請求期限が延長されました(法施行後10年→15年)。

 なお、法施行後15年が経過する日は日曜日のため、期限は翌日までとなります。

詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

相談や問い合わせは、下記の相談窓口へお願いします。

 本給付金の仕組みについて、ご不明な点等がございましたら、下記までお問い合わせください。

厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口

フリーダイヤル 0120-509-002
受付時間 9時30分~18時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

独立行政法人医薬品医療機器総合機構

フリーダイヤル 0120-780-400
受付時間 9時~17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(フリーダイヤルは、携帯電話、公衆電話からもご利用いただけます。)

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