震災・風水害・災害などにより損害を受けたとき
こんな時は、日本年金機構守口年金事務所にご相談ください
天災などで被災し、保険料を納付することが著しく困難であるときは、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。
国民年金被保険者の人
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
申請には、り災証明書と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)が必要です。
本人確認書類をお持ちでない人は、守口年金事務所もしくは総合窓口課年金担当に問い合わせてください。
問い合わせ先
日本年金機構守口年金事務所(守口市役所7階)
電話番号 06-6992-3031
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この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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