国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、社会保険料控除の対象です!
納付した国民年金保険料は、その全額が社会保険料控除の対象のため、年末調整または確定申告の手続きをすることで、所得の控除を受けることができます。
【日本年金機構より控除証明書が送付されます】
年末調整や確定申告で社会保険料控除の適用を受ける場合は、納付した国民年金保険料の額を証明する書類(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書)の添付が必要です。
【社会保険料控除の対象】
その年の1月1日から12月31日までに納付した国民年金保険料が対象です。
配偶者やご家族の国民年金保険料を納めた場合も控除が受けられます。
【社会保険料控除証明書の送付時期】
対 象 者 | 送付時期 |
1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 11月上旬 |
10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付した方 | 翌年2月上旬 |
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
【お問い合わせ先】
ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004(国民年金加入者向け)
注)050で始まる番号でおかけになる場合 03-6630-2525
なお、年末調整・確定申告の方法や社会保険料控除の詳細については、お近くの税務署にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
メールによるお問い合わせは相当な時間がかかりますので、お急ぎの場合は電話によるお問い合わせをお願いします。
総合窓口課へのメールによるお問い合わせはこちらから。回答に時間がかかりますのでご了承ください。