市が発送する公文書の公印の押印について
守口市では、令和6年9月17日から、公印押印事務の簡素化等のため、市が発送する文書について、公印を押印する文書を以下のとおり限定しています。
なお、公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書
公印を押印する文書は、次のとおりです。
1.許可、認可等の行政処分に関する文書
2.市が特定の事実を証明するために交付する文書
3.市又は相手方の権利義務又は法的地位に重大な影響を及ぼす文書
4.法令等の規定により押印が義務付けられている文書
5.その他公印を押すべき事情があると認められる文書
公印を押印しない文書
次のような文書には、原則、公印を押印しません。
・会議、説明会、研修会等の開催通知
・照会文書、依頼文書、回答文書等
・書簡(案内状、挨拶状、礼状等)
・刊行物、資料等の送付文 など
この記事に関するお問い合わせ先
守口市役所総務部法制文書課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所4階南エリア
電話番号
06-6992-1427(法制担当、文書・情報公開担当)
06-6992-1428(統計担当)
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