許認可等の処分に要する標準処理期間について

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守口市では、行政手続法第6条及び守口市行政手続条例第6条の規定に基づき、許認可等の処分に要する標準処理期間を定めるよう努めています。また、標準処理期間を定めたときは、公表しています。

標準処理期間とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)のことです。

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