狭あい道路の解消~後退道路用地の整備に関する事業

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狭あいな道路の解消と側溝が整備されていない生活道路の改善を図り、安全で快適な住みよいまちづくりを進めるために、建物を建てられる際に開発者のご協力をいただいて、以下の事業を行っています。

地先道路整備事業

指定建築線や市管理道路である建築基準法第42条第2項の道路について、後退用地を市に無償寄附いただく場合、市が舗装・道路排水施設整備工事を実施

後退用地寄附助成事業

地先道路整備事業の寄附土地の分筆測量や分筆登記に関する費用を助成(寄附土地の所有者が行う測量費用の一部を、市が助成)

道路整備助成事業

地先道路整備事業に該当する道路以外の建築基準法第42条第2項の道路について、後退部分の舗装・側溝整備費用を助成(開発者が行う工事費用の一部を、市が助成)

該当となる道路の要件については、「守口市道路整備要綱」をご確認のうえ、道路公園課までご相談ください。

なお、助成金額は、年度予算の範囲内の額となります。

申請様式等

申請様式等は、下記項目をご覧ください。

地先道路整備事業

後退用地(道路用地)寄附関係の申出書

後退用地寄附助成事業

道路整備助成事業

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

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