道路に張り出した樹木の剪定や伐採のお願い

ページID: 19261

樹木の適正管理をお願いします

道路上に樹木の枝葉が張り出していると、自動車や歩行者の通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり、交通事故を引き起こす原因となります。
樹木が原因となり交通事故が発生した場合には、所有者が賠償責任を問われる場合があります。
ご自宅など私有地から道路に張り出している樹木の枝葉、生垣や草などは所有者に所有権がありますので、市で勝手に剪定や伐採をすることはできません。
個人の管理責任のもと、日ごろから点検し、こまめな手入れを行ってください。

道路の安全な通行と交通事故防止のため、ご理解とご協力をお願いします。

剪定作業時のご注意

作業時には通行車両や歩行者の安全確保と、はしご等からの転落などに十分ご注意ください。

また、付近に電線や電話線がある場合は、事前に電気事業者(関西電力など)や通信事業者(NTT西日本など)にご相談ください。

関係法令

道路法

(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

なお、道路法第30条および道路構造令第12条では、道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に通行の障害となる物を置いてはならないと規定されています。

民法

改正民法について

令和5年4月1日から施行された改正民法第233条では、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除を可能とする内容に改正されましたが、原則は所有者が適正管理するものであり、従来通り竹木の所有者に切除を求めることに変わりはありません。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所都市整備部道路公園課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所5階北エリア
電話番号
06-6992-1705(道路担当)
06-6992-1702(公園担当)

道路公園課へのメールによるお問い合わせはこちらから