第三者行為について

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交通事故等(第三者行為)により介護サービスが必要となった場合は届け出が必要です。

第三者行為の届出義務化について

65歳以上の方(第1号保険者)が、交通事故などの第三者行為により介護保険サービスを利用する場合は保険者(守口市)への届け出が必要です。

※事故に遭った場合に必要な対応のながれについては、大阪府国民健康保険団体連合会のホームページに記載されております。ご参照ください。