小規模保育事業等における連携状況について

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小規模保育事業及び事業所内保育事業については、施設を利用する児童に対する保育が適正かつ確実に行われるとともに、その施設による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園等を適切に確保する必要があります。

  1.  合同保育支援
    利用乳幼児に集団保育体験をさせるための機会を設定、保育の適切な提供に必要な事業所に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
  2.  保育の支援体制
    必要に応じて、代替保育(事業所の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該事業所に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。
  3.  卒園後の受入れ支援
    当該事業所により保育の提供を受けていた利用乳幼児を、当該保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設に受け入れて教育又は保育を提供すること。

各施設における連携協力施設の締結状況については、下記をご覧ください。

 

小規模保育事業等における連携状況一覧表(令和6年1月1日更新)(PDFファイル:128.1KB)

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