パスポートの各申請手続き
日本国籍を有し、守口市に住民登録をされている人は、旅券申請を受け付けることができます。
住民登録地が守口市外の人のうち、通勤・通学などの理由により守口市に居所(生活の拠点)がある人は、「居所申請について」をご参照ください。
平成30年10月1日より「パスポートダウンロード申請書」の受付を開始します。
・ 従前の申請に代えて外務省ホームページ掲載の「ダウンロード申請書」による申請を受け付けます。
・ 用紙や印刷の状態によっては、受付できない場合がありますので、外務省「パスポート申請書ダウンロード」ホームページの「使い方」、「ご利用環境」や「マニュアル」等をご確認ください。
外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html
なお、次の場合は、大阪府パスポートセンターでの申請となります。
- 外務省と協議を行う必要のある特殊な案件
(例:申請者が、外国にある親族の疾病・事故・天災による死亡・入院等により緊急に渡航する必要が認められる場合など) - 業務上の理由により、旅券を早期に発給する必要がある場合
- 団体申請を行う場合(概ね6名以上)
申請・受取の窓口と受付時間
受付窓口 |
守口市役所1階北エリアパスポートコーナー |
---|
申請 |
月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分 |
---|---|
受取 |
月曜日から木曜日は午前9時から午後5時30分 金曜日は午前9時から午後8時 日曜日は午前9時から午後1時 |
新規申請
- 初めてパスポートを申請する人
- 有効期限切れの失効したパスポートをお持ちで、新たに申請する人
- 「帰国のための渡航書」をお持ちで、新たにパスポートを申請する人
申請書等必要書類
<一般旅券発給申請書 1通>
- 申請日に満18歳以上の人は、10年用と5年用のどちらかを選択して申請できます。申請日に満18歳未満の人が申請できるのは、5年用のみです。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
<戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書) 1通> 令和5年3月26日まで
<戸籍謄本(全部事項証明書)1通> 令和5年3月27日以降
- 発行から6か月以内に発行されたもの(原本)
- 同一戸籍内にある2人以上の人が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用することができます。
- 旅券法改正に伴い、令和5年3月27日以降に旅券の申請をする方は、必ず戸籍謄本(全部事項証明書)をお持ちください。(戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。)

<写真 1枚(切らずに貼らずにお持ちください)>
- 縦4.5センチ×横3.5センチ
- 申請者本人のみを撮影したもの(乳幼児についても、本人のみ)
- 6か月以内に撮影された規格どおりのもの
- ふちなし、正面向き、無帽(ヘアーバンドも不可)、無背景(影・柄等のないもの)
- カラーでも白黒でも可
不適当な写真例
- 明るさやコントラストが適切でないもの、不鮮明なもの(焦点があっていないもの)
- 変色したもの、傷や汚れがあるもの
- 目を閉じているもの
- 顔に影があるもの
- 瞳がフラッシュ等で赤く写ったもの、変形やマスキングなど画像処理を施したもの
- 眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの
- 前髪、アクセサリー、マスク、マフラー、包帯などで目や顔の輪郭などの一部が隠れているもの
- サングラス、カラーコンタクトレンズを装着したもの
- 写真の横から顔(髪は含まず)がはみ出したもの(耳を含めた顔全体を収めてください)
- 背景の色がきついなど、背景と人物の境目がわかりにくいもの
- 平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
<本人確認書類>
1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、日本国旅券(失効後6か月以内のものも含む)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、官公庁発行の写真付職員身分証明書、写真付身体障害者手帳(写真張替え防止がなされているもの)、猟銃・空気銃所持許可証、など
2点必要なもの(ア の中から2点、又はア とイ の中から1点、イ の中から2点は不可)
ア:(国民)健康保険証、船員保険証、共済組合員証、国民年金・厚生年金の年金手帳又は年金証書、船員保険・共済組合年金・恩給の証書、後期高齢者医療被保険者証、印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)と実印のセット、介護保険被保険者証、雇用保険被保険者証、写真付の身分証明書(学生証、会社の身分証明書(社員証)、失効旅券、危険物取扱者免状など)
イ:住民税課税証明書(直近のもの)、その他写真が貼付されていない身分証明書など
<前回取得のパスポート>
過去にパスポートを取得した人は、失効していてもそのパスポートをお持ちください。
お持ちでない場合、確認のためお待ちいただくことがあります
<住民票>
下記に該当する人のみ、提出してください。
- 守口市以外に住民登録があるが、守口市に居所(生活の拠点)がある人
切替新規申請
有効なパスポートをお持ちで •有効期間が1年未満になった人
- 査証(VISAS)欄のページ欄のページが残り少なくなった人
- パスポートが損傷した人
- 海外で有効パスポートを損傷し「帰国のための渡航書」で帰国した人
- ICパスポートでないパスポートを、ICパスポートへ切替を希望する人
申請書等必要書類
<一般旅券発給申請書 1通>
- 申請日に満18歳以上の人は、10年用と5年用のどちらかを選択して申請できます。申請日に満18歳未満の方が申請できるのは、5年用のみです。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。

<写真 1枚(切らずに貼らずにお持ちください>
- 縦4.5センチ×横3.5センチ
- 申請者本人のみを撮影したもの(乳幼児についても、本人のみ)
- 6か月以内に撮影された規格どおりのもの
- ふちなし、正面向き、無帽(ヘアーバンドも不可)、無背景(影・柄等のないもの)
-
カラーでも白黒でも可
不適当な写真例
- 明るさやコントラストが適切でないもの、不鮮明なもの (焦点があっていないもの)
- 変色したもの、傷や汚れがあるもの
- 目を閉じているもの
- 顔に影があるもの
- 瞳がフラッシュ等で赤く写ったもの、変形やマスキングなど画像処理を施したもの
- 眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの
- 前髪、アクセサリー、マスク、マフラー、包帯などで目や顔の輪郭などの一部が隠れているもの
- サングラス、カラーコンタクトレンズを装着したもの
- 写真の横から顔(髪は含まず)がはみ出したもの(耳を含めた顔全体を収めてください)
- 背景の色がきついなど、背景と人物の境目がわかりにくいもの
- 平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
<有効なパスポート>
有効中のパスポートがなければ受付できません。
パスポートを損傷した場合でも、損傷したパスポートをお持ちください。
お持ちいただいたパスポートの損傷が著しい場合は、別途「旅券損傷理由書」(市役所総合窓口課にあります)の提出が必要となります。
訂正新規申請
有効なパスポートをお持ちで
- 戸籍上の姓・名を変更(婚姻・養子縁組など)した人
- 本籍地の都道府県名が変更された人
- 性別が変更(家庭裁判所の手続きを経たもの)された人
申請書等必要書類
<一般旅券発給申請書 1通>
- 申請日に満18歳以上の方は、10年用と5年用のどちらかを選択して申請できます。申請日に満18歳未満の方が申請できるのは、5年用のみです。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
<戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書) 1通> 令和5年3月26日まで
<戸籍謄本(全部事項証明書) 1通> 令和5年3月27日以降
- 発行から6か月以内に発行されたもの(原本)
- 同一戸籍内にある2人以上の人が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用することができます。
- 旅券法改正に伴い、令和5年3月27日以降に旅券の申請をする方は、必ず戸籍謄本(全部事項証明書)をお持ちください。(戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。)

<写真 1枚(切らずに貼らずにお持ちください>
- 縦4.5センチ×横3.5センチ
- 申請者本人のみを撮影したもの(乳幼児についても、本人のみ)
- 6か月以内に撮影された規格どおりのもの
- ふちなし、正面向き、無帽(ヘアーバンドも不可)、無背景(影・柄等のないもの)
-
カラーでも白黒でも可
不適当な写真例
- 明るさやコントラストが適切でないもの、不鮮明なもの (焦点があっていないもの)
- 変色したもの、傷や汚れがあるもの
- 目を閉じているもの 顔に影があるもの
- 瞳がフラッシュ等で赤く写ったもの、変形やマスキングなど画像処理を施したもの
- 眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの
- 前髪、アクセサリー、マスク、マフラー、包帯などで目や顔の輪郭などの一部が隠れているもの
- サングラス、カラーコンタクトレンズを装着したもの
- 写真の横から顔(髪は含まず)がはみ出したもの(耳を含めた顔全体を収めてください)
- 背景の色がきついなど、背景と人物の境目がわかりにくいもの
- 平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
<有効なパスポート>
有効なパスポートを紛失した場合は、「紛失届」と「新規申請」をしていただくことになります。
記載事項変更旅券申請
平成26年3月20日から旅券法の一部改正により、訂正制度は廃止され新しい申請方法が開始されました。
有効なパスポートをお持ちで、
- 戸籍上の氏名、本籍地の都道府県名、性別、生年月日を変更された方
記載事項変更旅券申請にあたって
現在お持ちのパスポートを返納していただき、そのパスポートと有効期間満了日が同一のパスポートを新しく発行します。
同じ都道府県内で本籍地を変更した場合、手続きは不要です。
申請書等必要書類
<一般旅券発給申請書(記載事項変更用) 1通>
- 申請書は、総合窓口課でお渡しします。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
<戸籍謄本(全部事項証明書)または戸籍抄本(個人事項証明書) 1通> 令和5年3月26日まで
<戸籍謄本(全部事項証明書) 1通> 令和5年3月27日以降
- 変更を生じたことが確認できる、6か月以内に発行されたもの(原本)
- 同一戸籍内にある2人以上の人が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用することができます。
- 旅券法改正に伴い、令和5年3月27日以降に旅券の申請をする方は、必ず戸籍謄本(全部事項証明書)をお持ちください。(戸籍抄本(個人事項証明書)では受付できません。)

<写真 1枚(切らずに貼らずにお持ちください>
- 縦4.5センチ×横3.5センチ
- 申請者本人のみを撮影したもの(乳幼児についても本人のみ)
- 6か月以内に撮影された規格どおりのもの
- ふちなし、正面向き、無帽(ヘアーバンドも不可)、無背景(影・柄等のないもの)
-
カラーでも白黒でも可
不適当な写真例
- 明るさやコントラストが適切でないもの、不鮮明なもの (焦点があっていないもの)
- 変色したもの、傷や汚れがあるもの
- 目を閉じているもの
- 顔に影があるもの
- 瞳がフラッシュ等で赤く写ったもの、変形やマスキングなど画像処理を施したもの
- 眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの
- 前髪、アクセサリー、マスク、マフラー、包帯などで目や顔の輪郭などの一部が隠れているもの
- サングラス、カラーコンタクトレンズを装着したもの
- 写真の横から顔(髪は含まず)がはみ出したもの(耳を含めた顔全体を収めてください)
- 背景の色がきついなど、背景と人物の境目がわかりにくいもの
- 平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
<記載事項の変更を必要とする有効なパスポート>
有効なパスポートがなければ受付できません。
<住民票>
下記に該当す任方のみ、提出してください。
- 守口市以外に住民登録があるが、守口市に居所(生活の拠点)がある人
査証欄増補申請
有効なパスポートの査証(VISAS)欄の余白が少なくなった場合、査証欄のページを増やすことができます。
5年用、10年用も有効中につき1回限り申請できます。
増補するページ数は40ページです。
新規申請する際に、同時に増補申請することもできます。
※旅券法改正により、令和5年3月27日以降、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期限が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいづれかの発給申請をしていただくことになります。
申請書等必要書類
<一般旅券査証欄増補申請書 1通>
- 申請書は、総合窓口課でお渡しします。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。
<有効なパスポート>
有効中のパスポートがなければ受付できません。
紛失等届
- 有効中のパスポートをなくした(紛失、盗難、焼失など)方
- 海外から「帰国証明書」で帰国した方
紛失届にあたって
代理人による提出はできません(名義人が乳幼児の場合でも、必ずご本人が窓口にお越しください)。
改めてパスポートの発給を希望される場合は、「紛失届」と同時に「新規申請」が必要です。
一旦紛失届をされますとそのパスポートは失効となり、パスポートが発見されても取り下げることはできませんので、ご注意ください。
紛失パスポートのデータ確認のため、届出には時間を要します。
申請書等必要書類
<紛失一般旅券等届出書 1通>
- 申請書は、総合窓口課でお渡しします。
- 申請書は機械で読み取りますので、折ったり汚したりしないでください。

<写真 1枚または2枚(切らずに貼らずにお持ちください)>
- 紛失届のみの場合は1枚、紛失届と同時に新規申請される場合は2枚お持ちください。
- 縦4.5センチ×横3.5センチ
- 申請者本人のみを撮影したもの(乳幼児についても、本人のみ)
- 6か月以内に撮影された規格どおりのもの
- ふちなし、正面向き、無帽(ヘアーバンドも不可)、無背景(影・柄等のないもの)
- カラーでも白黒でも可
不適当な写真例
- 明るさやコントラストが適切でないもの、不鮮明なもの(焦点があっていないもの)
- 変色したもの、傷や汚れがあるもの
- 目を閉じているもの 顔に影があるもの
- 瞳がフラッシュ等で赤く写ったもの、変形やマスキングなど画像処理を施したもの
- 眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの
- 前髪、アクセサリー、マスク、マフラー、包帯などで目や顔の輪郭などの一部が隠れているもの
- サングラス、カラーコンタクトレンズを装着したもの
- 写真の横から顔(髪は含まず)がはみ出したもの(耳を含めた顔全体を収めてください)
- 背景の色がきついなど、背景と人物の境目がわかりにくいもの
- 平常の顔貌と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
<本人確認書類>
1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、写真付住民基本台帳カード、日本国旅券(失効後6か月以内のものも含む)、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、電気工事士免状、官公庁発行の写真付職員身分証明書、写真付身体障害者手帳(写真張替え防止がなされているもの)、猟銃・空気銃所持許可証、など
2点必要なもの(ア の中から2点、又はア とイ の中から1点、イ の中から2点は不可)
ア: (国民)健康保険証、船員保険証、共済組合員証、国民年金・厚生年金の年金手帳又は年金証書、船員保険・共済組合年金・恩給の証書、後期高齢者医療被保険者証、印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)と実印のセット、介護保険被保険者証、雇用保険被保険者証、写真付の身分証明書(学生証、会社の身分証明書(社員証)、失効旅券、危険物取扱者免状など)
イ:住民税課税証明書(直近のもの)、その他写真が貼付されていない身分証明書など
<紛失(り災)証明書>警察署・消防署等が発行したもの
最寄りの警察署等へ届け出てください。
警察署への届出をしていない場合や、紛失(り災)証明書の入手が困難な場合は、 「旅券紛失等に係る経緯説明書」(市役所総合窓口課にあります)の提出が必要です。
未成年者の申請について
未成年の人(申請・届出した時点で満18歳未満の人)がパスポートの申請・紛失の届出をされる場合は、必ず「法定代理人」の署名が必要です。
未成年の人は、5年用パスポートのみの申請となります。
【注意】申請者が小学生以上の場合、パスポート申請書の「所持人自署」欄および「申請者署名」欄は、申請者ご本人がご署名ください(ひらがな可)。
法定代理人とは
- 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父及び母です。
- 親権者が父母のどちらかに定められている場合は、親権者に定められた父または母が法定代理人となります。
- 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。ただし、親権者である親が結婚(再婚)し、その結婚(再婚)相手の養子となった場合は夫婦である実親と養親の共同親権となります。
- 親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。
居所申請について
守口市以外に住民登録をしていても、通勤通学などの理由により、守口市に居所(生活の拠点)がある人は、申請を受け付けることができます。
【必要書類】
- 住民票 1通(6か月以内に発行されたもの)
- 居所を証明する書類(以下のいずれか1点)
学生・生徒
居所が記載された学生証、在学証明書など
長期出張者・単身赴任者
居所が記載された会社発行の身分証明書、居所証明書など
船員(寄港地上陸の船員)
船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長の証明書など
その他
居所記載のある運転免許証
健康保険証
賃貸契約書その他居所記載のある証明書
郵便物 など
代理提出
パスポートの申請に関して、申請者ご本人に代わって代理の方(配偶者、第三者など)が申請書類等を提出することができます。
代理提出にあたって
代理提出する場合は、「一般旅券発給申請書」裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。
また、申請者ご本人の申請に必要な書類に加え、代理人の本人確認書類が必要です(いずれも、コピーではなく原本をお持ちください)。
お受取りのご案内
パスポートのお渡しに関しては、パスポートの不正取得を未然に防止する上で極めて重要であるところから、申請者ご本人へのお渡しが義務づけられています。
ただし、増補は代理の人によるお受取りが可能です。
※旅券法改正により、令和5年3月27日以降、旅券の査証欄の増補は廃止となります。
注意事項
- パスポートをお受取りできるのは、年齢に関係なく申請者ご本人です。小さなお子様につきましては、ご家族などの人がお連れください。
- 「一般旅券(パスポート)引換書」(申請の受付の際に窓口でお渡しします)に受取予定日や、お受取りに際してのご案内を記載しておりますので、よくお読みください。この「引換書」に記載された予定日が来ましたら、できるだけ早めにお越しください。
- パスポートは、申請した日から6か月以内にお受取りされない場合は無効となり、お渡しできなくなりますので、ご注意ください。
必要なもの
一般旅券(パスポート)引換書
申請受付の際、窓口でお渡しします。
手数料
収入印紙は、総合窓口課で購入することができます。
申請の種類 | 手数料 | 収入印紙 | 合計 |
---|---|---|---|
新規申請(10年間有効・18歳以上) | 2,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
新規申請(5年間有効・12歳以上) | 2,000円 | 9,000円 | 11,000円 |
新規申請(5年間有効・12歳未満) | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
記載事項変更旅券申請 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
査証欄増補申請 | 500円 | 2,000円 | 2,500円 |
※旅券法改正により、令和5年3月27日以降、旅券の査証欄の増補は廃止となります。
申請から受取までの所要日数
新規申請(切替新規・訂正新規を含む)
10日
記載事項変更旅券申請
10日
査証欄増補申請
6日
※旅券法改正により、令和5年3月27日以降、旅券の査証欄の増補は廃止となります。
- 日数には申請日を含み、土・日曜日、祝休日、年末年始は期間計算に含みません。
- 提出書類に不備があった場合は、さらに日数がかかります。
- 申請から6か月以内にお受取がない場合は、そのパスポートは失効しますのでご注意ください。
※旅券法改正により、令和5年3月27日以降、旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。
-
守口市役所市民生活部総合窓口課
〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
0120-925-658(マイナンバーカードコールセンター[委託事業者])
06-6992-1523(おくやみ担当[委託事業者])
06-6992-1569(戸籍・住民票証明発行担当[委託事業者])
06-6992-1527(パスポート担当[委託事業者])
06-6992-1530(住民異動・外国人住民・印鑑登録・住居表示・マイナンバー担当)
06-6992-1526(戸籍届出担当)
06-6992-1524(年金担当)
06-6992-1525(庶務担当)
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(市への要望、お問い合わせは「市民の声」をお使いください)