国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大

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過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方へ

 国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。
 平成26年4月からは、申請時点の2年1か月前の月分まで申請ができるようになっています。
 「免除」とは、全額免除、一部免除(4分の3、半額、4分の1)、納付猶予、学生納付特例のことです。

申請方法

 市役所または年金事務所に申請してください。必要な添付書類など、 詳しくは下記申請先までお問い合わせください。

ご注意ください

注意事項

  • 2年1カ月前の月分まで免除申請をすることができますが、申請が遅れると万一の際に障がい年金などを受け取れない場合がありますので、すみやかに申請してください。
  • 申請期間に対応する前年所得に基づき、審査を行いますので、免除が承認されない場合があります。

 なお、全額免除と一部免除は配偶者および世帯主、若年者納付猶予は配偶者についても所得審査を行います。
 配偶者や世帯主が失業などに該当する場合も免除を受けられる場合があります。

国民年金の障がい基礎年金受給等で法定免除を受けている人へ

 保険料を通常納付できる「納付申請制度」があります。

手続き方法

 市役所または年金事務所に申出書を提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

守口市役所市民生活部総合窓口課(年金担当)

〒570-8666 大阪府守口市京阪本通2-5-5
守口市役所2階北エリア
電話番号
06-6992-1524
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